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1ヶ月ほど前に、副業を理由に解雇となりました。

なので、これを機に今まで不払いになっていた残業代・深夜手当(過去2年分)の

請求をしようと思っているのですが、金額を計算する為にどうしても

会社の雇用契約書が必要な為(入社時にちらっと本社でみただけなので)

会社にお願いしているのですが、「退職者には見せられない」の一点張りで困っています。


やはりそういった書類は、退職後にはみせて頂けないのでしょうか?

ちなみに会社は年俸制な為、見込み残業に関しての事項がどうしても必要でして…。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

就業規則の閲覧はそんなに難しい流れにはなりません。



lilo2006さんのように請求の準備ができているのなら、一度就業規則の閲覧に行き、あわせて労働基準監督署に相談しておいたらいかがでしょう。

ご質問の事項は弁護士も社会保険労務士も必要ありません。労働基準監督署に相談すればlilo2006さんご自身で十分対応できますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

就業規則は元同僚経由で閲覧することができました。

お礼日時:2007/07/18 13:03

就業規則で副業の禁止は認められます。


懲罰規定で解雇に該当するかどうかは、はなはだ疑問ではあります。

一般的には、部外者の就業規則閲覧禁止も認められます。
個別労働関係紛争が生じた場合に就業規則閲覧請求をすることもできす。
会社が拒否→労基署へ請求→労基署から会社へ指導→会社拒否→労基署で閲覧という流れになっています。

雇用契約の絶対的明示事項は書面で本人に交付されているはずですが?

弁護士に依頼することもできるんですけど、労働法規に通じた弁護士は多くないので(金額が少ないので成功報酬も少ない)お勧めしません。
個別労働関係紛争解決手続代理を特定社会保険労務士さんに依頼したほうが早いし、安いと思います。弁護士が必要な事案でも探してくれますし。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

解雇に関しては私もいろいろ調べた上で、ある程度納得はしています。

労基署での閲覧の流れはとても参考になりました。
社会保険労務士さんに相談するという方法もあるのですね。

お礼日時:2007/07/14 08:07

あなたが就業規則を手に入れなくても交渉はできるのではありませんか?


見込み残業に関してのあなたの見解をおっしゃった上で、会社の見解、その根拠(就業規則)を納得のいくよう求められればよいのでは?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

私の見解で計算した金額は一応できているのですが、
交渉をスムーズにすすめたかったので、不安な部分を解消しようと思いまして。

お礼日時:2007/07/14 08:00

質問の内容とは違うのですが副業で解雇ですか・・・・。



以前みのもんたの法律相談でやっていましたが、
副業とはいっても同業他者でバイトして会社の
情報を漏らすとか、仕事に差し支えるまで夜中
までバイトする!とかじゃなければ解雇は不当
だといっていましたよ。

そもそも休日や勤務時間外などに何かやって
文句言う方がおかしいですよね。

なので本気で会社と戦う意思があるのでしたら
弁護士に相談して、lilo2006さんの本気度を
会社に示してやったほうがいいと思います。

法律で副業を禁止しているのは公務員だけです。
法律を変えてまで禁止するのが認められたら
極端ですが、高速道路の制限速度は100キロ
ですが、社内規定に「当社の社員は120キロ」
まで認める!なんて書いてあるのと同じような
気がします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

私もはじめは不当解雇と考えていたのですが、
副業理由の場合、100%不当解雇とまではいかないそうで(95%位ですかね)
長期的に争うのは家庭の事情で避けたかったので訴えはやめました。

そもそも金銭的に不満だったので副業した経緯があるので、
元の会社に戻る気がなかったのも事実でして…。
泣き寝入りは本当はいけないんですけどね。

お礼日時:2007/07/14 07:57

> 会社にお願いしているのですが、「退職者には見せられない」の一点張りで困っています。



社員が10人以上いたなら就業規則は所轄の労働基準監督署に届出されている筈です。身分証明書(運転免許証等)と社員であったことを証明するもの(雇用保険被保険者証等、源泉徴収票や給与明細書でも良いでしょう)を持参して就業規則の「閲覧」を申し出てください。

なお、残業手当等の請求について質問があれば補足してください。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。

本社に直接行くのはちょっと抵抗があったので参考になりました。

お礼日時:2007/07/14 07:50

雇用契約は、双方の合意で成立するものです。


会社側が見せられないという意味が分りません。
本来貴方の手元にもあっていいものですけどね。

ただ、雇用契約書と就業規則は別物です。

就業規則を退職者が見る権利があるかどうかは、
ハローワークに問い合わせて聞いてみては?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

ハローワークはちょくちょく行ってまうので聞いてみます。

お礼日時:2007/07/14 07:48

> 会社にお願いしているのですが、「退職者には見せられない」の一点張りで困っています。



こちらを書面で回答してもらって下さい。
その上で、残業の実績に従って請求を行います。

会社から請求額が違うって主張する場合には、何がどう違うのか?正しい請求額は?その根拠は?って事を請求すれば良いかと。
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この回答へのお礼

ご指導ありがとうございます。

そういった方法もあるのですね。

お礼日時:2007/07/14 07:46

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