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はじめまして。

会社を設立したいと思うのですが、設立メンバーの1人が同業で働いていて、その会社を辞める前に出資だけしておいて、その人が会社をやめてから、うちのメンバーになる(その時点で取締役に就任)というのは違法でしょうか?

同じ業種の他の会社に働きながら、非公開の株を購入して、
ましてや、設立した会社に合流したときに取締役というのは、
今現在在籍中の会社にいる時に裏で動いていたということになり、
後々訴えられてもおかしくないのでしょうか?

宜しく御願い致します。

A 回答 (1件)

>今現在在籍中の会社にいる時に裏で動いていたということになり


出資しただけでその会社で働いたことになるなら、全国の株式投資をやっている人は皆、出資先の会社で働いていることになります。実際にはそんなことにはなりません。協業を禁止するのはあくまで情報漏えいのようなことを想定していると思われますので、単に同業他社に出資するだけで、その会社の経営・運営にかかわらないのなら問題ないと思います。ただし名目上取締役になっていないだけで実際には裏でその会社の仕事を行っているような場合には問題になるでしょう。

特定の会社に勤務している場合の協業従事の禁止については、役員なら法律上の協業避止義務がありますが、役員でない従業員の場合、就業規則で定めている場合に限り規則違反ということになると思います。もちろん、勤務時間中に他の会社の仕事をしたりすれば協業避止義務が定められていなくても就業規則違反になります。
辞めてからの協業従事も禁止しているかどうかも規則しだいということでしょうが、辞めてからのことにどれだけ効力があるかは難しいと思います。ノウハウや顧客などの情報の持ち出し等のあからさまな妨害になるようなことがない限りペナルティを課すのは難しいと思われます。
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この回答へのお礼

なるほど、有り難うございます。

あとは内規を調べてみます。

お礼日時:2007/07/19 16:57

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