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銀行口座は、本人確認書類通りの本名でしか作成できません。
しかし、本人確認書類には「フリガナ」はありませんよね。
そこで、実際の名前とは別の読み方で口座を作ることはできるのでしょうか?

たとえば、「東 孝司」という本名の場合、
実際は読み方は「ヒガシコウジ」なのですが、
口座名登録時に「アズマタカシ」とすることは可能でしょうか?

また、「美紀(ミキ)」(女性)が「ヨシノリ」と男性の名前で申請した場合や、
「大二郎」に「シンヤ」とまったく読めないフリガナをつけて申請した場合などはいかがでしょうか?
これらの場合、銀行側から免許証などのフリガナのない本人確認書類の他に、
住民票などフリガナつきの書類の提出を求められたり、理由を聞かれたりするのでしょうか?

また、このように実際と異なる読み方で口座を開設できた場合は、
文書偽造などの罪で法律的には処罰の対象となるのでしょうか?

A 回答 (6件)

>本人確認書類には「フリガナ」はありませんよね。


戸籍には読みがないからです
あくまでも戸籍に記載されている文字がその人の名前であって
それをどう発音するかはその人の勝ってなんですよ

判りやすい説明が
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=58559

ただ 「美紀(ミキ)」(女性)が「ヨシノリ」では
理由を聞かれる可能性あると思いますが
ヒガシコウジをアズマタカシは全く問題なし
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以前に銀行に勤めていましたが、かなり前なので参考にならないかもしれません。



<銀行口座は、本人確認書類通りの本名でしか作成できません。
 ⇒おっしゃるとおりです。昔からそのはずで、今はもっと厳しくなっていると思われます。振り込め詐欺・架空請求など犯罪の振込み指定口座として不正な方法で作成された架空口座が利用されているからです。

<銀行側から免許証などのフリガナのない本人確認書類の他に、
住民票などフリガナつきの書類の提出を求められたり、理由を聞かれたりするのでしょうか?
 ⇒口座作成時にフリガナの記入は必須ですし、そのフリガナに不審な点があれば十分ありえます。

あなたはどうして「嘘のフリガナ」で口座を作ろうとしているのですか?個人的に作ってみたいだけだとしても、悪いことに使うのかと疑われても仕方ないと思います。銀行口座が売買されているらしいことはニュースなどで聞いたりしていますが、もしもあなたがそのようなことをしようとしているのなら…それは立派な犯罪です!絶対にやめてください!!

この回答への補足

悪用するつもりはまったくありません。
ただ次のような悩みを抱えた者が身近にいての相談です。

その人は、名の改名を望んでおり、職場をはじめ私生活の様々な場面で
戸籍とは異なる通称名で生活を送っています。ただ、戸籍上の名前の変更
をするには、5年程の使用実績後に、家庭裁判所での許可を得なければなりません。

現在通称名を使い始めてからまだ1年程ですが、やはり職場の給与支払い
などの場面で、本名が通帳に記載されてしまうと混乱が生じるなどの理由から、
通称名の読み方での口座名の開設を切望しているようです。

名前は例ですが、本名「山田一郎」で、通称名が「山田次男」というように
まったく異なる名前です。

この場合、口座開設時に漢字では「山田一郎」、フリガナを「ヤマダツギオ」とすることは可能でしょうか?

補足日時:2007/07/21 09:06
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 なにかのひょうしに、銀行が本当の読み方を知ってしまった場合、問題になるんじゃないでしょうか?



 例えば、いったん通帳を造って何度か会ったあとは、その通帳から現金を引き出すとしても一々身分証明書は求められませんよね。なぜかというと、銀行員が「知り合い」として「アズマタカシ」であることを身元保証している(そんな厳密な意味ではありませんが)感じです。

 ところが実は、「ヒガシコウジ」だったわけです。裏切られた私なら、質問者さんに対し不信感を持ちますがねぇ。上司に、「マネーロンダリングの可能性あり」と報告しますよ。あるいは「脱税」か。

 ふつうの、ありがちな行為じゃないもの。なにかの目的があってやった行為ですよ。

 その結果、どうなるかはわかりませんが、リスクが大きすぎると思います。
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#1の私の回答にはコメントが無いので答えて良いのかどうか分りませんが


市区町村役場に行ってフリカナを修正して欲しいと申し出してみてはどうでしょう?

○○になるの?と聞かれたら
○○じゃないと通じないんですと答えれば良い筈です
フリカナには法的根拠がありません

そして修正された住民票を取れば100%解決です

#1説明で理解出来なかったのでしょうか?
残念!
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たぶん「アズマタカシ」で口座をつくれるかどうか、だけだと作れると思います。

ただ、それがずっとばれないかは別です。
日本の銀行の振込みシステムは、10数年以上前からつづく古いしシステムを継承しており、カタカナで管理しているといわれています。(外資や外国資本の入った独自システムを作り直した新生銀行は不明)。
カタカナと口座番号が銀行での個人識別の基本となっており、それが実際多くの邦銀では振込み時にもカタカナしか問われない理由だと思います。

しかしそれとは別に、信用情報を管理する外部の団体があり、そこではどのように管理がされているかはわかりません。この情報は金融機関のコンピュータとつながっています(すべての銀行がつながっている)。
また消費者金融の友人によると、個人の引越しなどで住民表が移動した情報も、これらのデータベースとマッチングさせていたとのことです(最近の個人情報保護法以降は不明)。不良債権化した場合、これで逃げないように追跡できたのでしょう。

超昔は、カナと漢字の両方で台帳をつくっていたのではないでしょうか(郵便局の手書きの通帳を思い出すと)。
少し昔はコンピュータ管理の時代になりましたが、当時は低速かつ低容量であったので、何千もある漢字よりも、50音+濁音などで足りるカタカナを管理情報にしたのもわかります。
しかし今は高速ITの時代で、漢字や指紋の画像さえもマッチングは瞬時です。
銀行関係は他行のデータベースとつながっていますので、ある口座の名前のよみ、漢字、住所、電話番号のズレに不明点があれば、コンピュータが自動的にはじいて、銀行員は電話をかけてくるかもしれません。
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#2の者です。

補足に対しての回答が遅くなってすみません…
犯罪等に悪用するのではないとのことで安心しました。失礼なことを書いてしまったことをお許しください。m(__)m
他の方々の回答と同じような内容になりますが、その場でうまく通称名で通帳を作れたとしても、銀行でおかしいと思われた時どうしますか?ということです。事情はどうあれ、やっぱり「嘘」はやめたほうが良いと思います。それから、フリガナはごまかせても、漢字の氏名は確認書類と違っていたら通帳は作れません。

提案ですが、補足でおっしゃるような犯罪とは無関係で難しい個人的な事情があることを銀行に相談してみてはいかかでしょう?ただし、その際にはそういう事情があるという具体的な書類(弁護士さんに相談したとか、手続き中とかを証明できるもの)を持っていったほうが良いでしょう。銀行というところはとにかく証明できるものを残しておきたいようです。銀行・当事者双方で了解している上での「通称」でしたら、「嘘の氏名」で作成するのではないのですから、後で問題が起こることはなくなるのではないでしょうか?
対応のしっかりした信頼のおける銀行ならば、ちゃんと相談に乗ってくれると思います。窓口で断られても諦めずに必ず銀行の支店長代理クラスの人に相談してみてください。
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