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6月末に完成在庫いわゆる『売れ残り物件』を11%引きで契約しました(銀行ローン実行日は7/31です)その際の意思決定の要因として営業マンの「うちは利幅が薄いのでこれが限界、これから先も無茶な安売りはせず大切に売っていく、月末の今日が一番いいタイミング、来月なら条件は変わる…」との説明に応じたところ、7月に入ったとたん創立50周年キャンペーン!!とやらで15%引きスタートからの商談になっているのです。これって消費者契約法での不実告知もしくは不利益事実の不告知ってヤツじゃないのでしょうか?できれば契約解除、せめて補償は可能でしょうか?

A 回答 (2件)

単に営業マンのトークに躍らせられただけ。


消費者契約法違反を立証できるなら別だが・・・
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
ですね~何をかいわんやです。

もっと早くこういった掲示板を覗いておくべきでした。

お礼日時:2007/07/29 09:56

無理です。

まあ、違約金を出す通常解約なら可能ですから、その額がなくなるか少なくなる交渉は可能でしょうが。

そもそも不動産営業の言う事を信用しちゃいけません。何かあっても、来月には退職していない事も多い業界です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
しかし、絶対的不利な戦いですね~
戦略戦術、物資、情報…勝ち目なしですな。
「ダメマン」「買ってはいけない」で入れ知恵した程度では
むしろ墓穴を掘ったようなものでした。
なにより「あんまりムリ言うのも悪いかな」と隙を与えたことが敗因でした。
教訓!一つ! あわてるな。
   一つ! 決してあわてるな。
   一つ! 絶対あわてるな。
そして、営業マンは敵であることを忘れるな、です。

お礼日時:2007/07/29 10:20

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