土曜の昼、学校帰りの昼メシの思い出

「条例」って警察は逮捕してくれるのですか?

よく、迷惑防止条例とかで盗撮とかは逮捕されていると
思います。しかし、喫煙禁止のところ(例えば駅前とか)
で喫煙していても逮捕されないような気がします。
(科料2000円とかって書いてあります。)

タバコが大嫌いなので取り締まってもらいたいのですが
どうしようもないのでしょうか?

ご助言お願いします。

A 回答 (4件)

>「条例」って警察は逮捕してくれるのですか?



罰則のある条例違反であれば、必要に応じて逮捕はするでしょう。

>しかし、喫煙禁止のところ(例えば駅前とか)
>で喫煙していても逮捕されないような気がします。

罰則付きで禁止しているところはまだそんなに多くないと思います。
「科料」でなくて(刑罰でない法制裁の1種である)「過料」じゃないですか?
仮に(刑罰の1つである)科料だとしても、科料になる罪くらいでは普通は逮捕はしないと思います。

>タバコが大嫌いなので取り締まってもらいたいのですが
>どうしようもないのでしょうか?

「ルールは誰かが作ってくれる」という意識ではだめです。

あなた自身もルールを作る一員であるという意識、
そして自分の考えの賛同者を増やしていくこと、
新しいルールを作ってきた人は皆そういう地道な努力をしてきています。
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この回答へのお礼

過料でした。

条例でもいろんな種類があるんですね。
知りませんでした。
大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/20 20:26

タバコの火は、これが身体に触れると火傷を負うおそれなどがありますから、警察官は、警察官職務執行法4条1項の「危害防止のため通常必要と認められる措置をとることを命じ」ることが可能ではあります。



もっとも、本来は地方自治体の仕事ですから、警察官が動かなくても「どうしようもない」ともいえます。

なお、No.3の回答に「警察官が路上タバコを注意すると条例違反になります」とありますが、条例にそのような定めはありませんし、そのような解釈もなされていません。回答者の独自見解と思われます。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/20 20:27

この回答は

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3199493.htmlとほぼ同じでコピー一部補正したものです。

日本で一番先進的といわれる千代田区の条例について調べてみました。

条例は「千代田区生活環境条例」というものですが、その9条が根拠条例ですが、読んでも良くわからない内容で、参考URLが一番具体的に書いてありました。
下のURLでは「過料の請求は区の職員が行い、職員証を携帯しています。」とあり、元々警察官ではなく自治体の職員が取り締まりに当たる法令のようです。

http://www.city.chiyoda.tokyo.jp/service/00068/d …

>でも警察が路上タバコを注意しているのも見た事がありません。
よって警察官がバンバン動くことは不可能です。警察官が路上タバコを注意すると条例違反になります。

>※この手の質問だと嫌煙者と嫌嫌煙者の論争になるかもしれませんので、そのような状態を触発するようなご回答はできれば控えて頂ければ幸いです。

この条例については賛否両論は別にして、問題はこの条例を実行するための費用です。千代田区は明かしていないようですが、年間数億円かかるそうです。この条例が制定されて以降、自治体の調査団、問い合わせが絶えないそうですが、かかっている経費に皆腰を抜かして、導入をあきらめているようです。

質問者さんは、バンバン路上喫煙者を取り締まってくれれば大満足でしょうが、その費用は結局は税金で負担になります。警察官が行っても同じことです。

私は喫煙者です。パソコン自作しますからよく、千代田区秋葉原にゆきますが、路上喫煙監視パトロール隊に路上喫煙を指摘された経験があります。参考までにその体験をお話します。

Q.もしもし、オタク路上喫煙していますね?
A.???
Q.ここは路上喫煙禁止地域です。
A.???
Q.この紙に「1路上喫煙を認める。2.千代田区条例を認める」とあるところに○を書いて、住所氏名を書いてください。
Q.ちょっと待ってください。私は千代田区に住んでいないのに、なぜそういう条例に拘束されるのでしょうか?私は神奈川県にすんでいますよ?東京都の条例ならまだしも、千代田区の条例になぜ私が罰金を払う必要があるのですか?
A.そういうオタクの難しい質問に答えることはできません。とにかくこの用紙の記入をお願いします。
そこで、私は、1路上喫煙は認める。2.千代田区条例は認めるにXをして「憲法違反の条例は認めない」と記入しました。
Q.現金で罰金納付されますか?後納されますか?
A.払うか払わないかかきめられないので、後納でお願いします
Q.納付書をお渡しますから、必ず2週間以内に払ってください。
A.????

私は、期限内には払わないで様子をみる、もし督促状が送られてきたら仕方ないから支払うというものでしたが、残念ながら督促状は送られてきませんでしたのでこの科料は払いませんでした。

嫌煙者と嫌嫌煙者の論争は私も好みませんが、もっと社会の巨悪に眼を向けていただきたいですね。

消費税増税の問題、年金の問題、官製談合、官僚天下り規制問題、政治家の活動費用問題・・・沢山あるでしょう。参院選挙、投票してくださいね。(笑)

参考URL:http://www.chiyodaku-town.com/gyousei/00001/
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/20 20:27

条例で刑罰が定まられている場合は、刑法により警察で対応します。



禁煙条例の場合は、刑罰としての科(とが)料ではなく、行政罰の過(あやまち)料ですので、警察は関与しません。
また。、禁煙条例を定めても、過料等の定めのない自治体もあり、啓蒙目的となっています。

千代田区でも、区の職員が徴収をおこなっていますね。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/20 20:26

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