アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

8月の中旬に33kmオーバーで免停になってしまいました。
昨日免停短縮の講習を受け、「優」のため本日から運転できるようになりました。
が、まだ罰金を払っていません。講習を受けるときに一緒に払うものだと思っていましたが、講習料金しか払いませんでした。

(1)住まいは神奈川ですが、つかまったのが東京のため請求が来るのに時間がかかっているのでしょうか?

(2)裁判所への呼び出しが来ると思うのですが(皆さんの質問からの推測ですが)それは本人が行かないといけないのでしょうか?またそれは平日のみですか?

詳しい方教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

簡易裁判の後に罰金が決定するはずですよ。


ですので、裁判を行わないときまりませんので、請求も来ません。

参考に
http://speed.higai.net/bakkinhyou.html
    • good
    • 0

どうも今晩は!



>住まいは神奈川ですが、つかまったのが東京のため請求が来るのに時間がかかっているのでしょうか?

免停などの行政処分と罰金などの刑事処分の管轄は全く別ですので、免停通知と裁判所への呼出し通知の時期がそれぞれの処理状況によりずれることはよくあります。
県外での違反の場合でも、遅くとも3ヶ月以内には通知が来ると思います。


>裁判所への呼び出しが来ると思うのですが(皆さんの質問からの推測ですが)それは本人が行かないといけないのでしょうか?またそれは平日のみですか?

簡易裁判所では略式裁判が行なわれますので、当然ながら本人が出頭することになります。
裁判が行なわれるのは平日のみですので、お仕事をされているのであれば有休を取る必要があるかも知れません。
通知にある出頭日に出頭するのが、どうしても都合がつかない場合は相談すれば、他の日に変更は可能です。
簡易裁判所に出頭すると、驚くほど多くの人が来ています。
受付をすませて名前を呼ばれると、別室で事実の確認をされて罰金の額が決定します。
殆んど、流れ作業のように淡々と手続きが進んで行きます。
罰金は当日、現金で全額納付することになりますので、あらかじめ用意して行って下さい。
33kmの速度超過でしたら、5~6万円くらいの罰金になると思います。


ご参考まで
    • good
    • 1

33kオーバーという事は、赤切符ですね。


略式とはいえ、今、所轄の警察署ではtosi46様に対して、立派な交通刑事事件として立件されるわけです。
警察から検察に交通違反の書類が送られます。
検察官が、tosi46様には罰金○○円または、懲役○○ヶ月が相当とする書類が作られています。
書類を受け取った裁判官が、tosi46様を呼び出して話を聞き、検察官の作成した書類を見ながら、罰金○○円に処す。
と判決を下すわけです。(実際は流れ作業です。。。)
判決が下りたところで始めて、判決に則った罰金の納付書類が貰えるわけです。
ちなみに、呼び出される簡易裁判所では、tosi46様は被告人扱いされます。
交通赤切符は立派な前科です。
ただし、皇室に子供が生まれたとか、平成20周年記念などの国のお祝い事があると、恩赦、特赦により、前科が消えます。
・・・経験者で自信ありです。。。ハイ。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!