A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
住民税について 本当に誤解がまかり通っているので
税率は、日本全国 10% です。
夕張市は、目的外税 で +0.5% 神奈川件 0.25% だったかな
だけ高い自治体はありますが、あるのはほとんど特別です。
では、裕福な自治体とそうではない自治体はなにが違うかと
いうと
・ 国民健康保険料
・ 自治体に払う各種手数料、給食費など
・ 施設の数、豪華さ
・ 医療費補助
など 住民サービスが違うのです。
ですから、
ここは、貧乏なので、住民サービスは悪い はいいのですが
ここの住民税は高いは、基本的に嘘です。
高い人は貰っているのです。
質問者さんの今年は、
既に 旦那さんは、配偶者控除は受けれず、配偶者特別控除に
入ってますね。
質問者さんは、4か月でその金額ですから、月26万くらいですか
となると厚生年金、健康保険をそこそこ払ってますね。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku1809/ryog …
26万だと 16等級ですから、およそ月3万ですか
となると、それを引くと、100万を超えるくらいですから
納税をするかどうかのボーダですね。
今 お持ちの源泉徴収表の
給与所得控除後の金額 - 所得控除の額の合計額が > 0だと
所得税がかかります。
もっとも、源泉徴収されていはずですので、確定申告すると
還付されますけどね。
No2さんの書かれているように 税は、働いた結果 手取りが
へることはない仕組みになってます、
(稼ぐと税率はあがるので、手元に残る割合は悪くなりますが・・・)
ですから、働いたほうが 世帯収入は確実に増えます。
社会保険上の扶養は、今後の年収見通しが130万ですので、
その週3のバイトで、つきに 130/12で 10万8333円
を超えなければ、扶養からはずれるということはありません。
(週3だと強制加入にならないですし・・・)
ですので、それ以下の金額であれば、気にしなくていいでしょう。
但し、旦那さんの会社で 扶養手当みたいな手当てがあると
少し話しは変ってきますので ご注意を・・・
No.2
- 回答日時:
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。
所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。
しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。
これは非常にわかりにくい定義なのです。
まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。
例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。
そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。
しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。
つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。
別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。
すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。
するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。
1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。
そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。
そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。
もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。
するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。
1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。
さて以上のことが一般的な解釈です。
ただし繰り返しますが究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
ですから夫の健保に扶養の規定について確認してください。
>12月までの収入合計が130万を越さなければよいのでしょうか?
税金の面では年間の収入が103万を超えると一般に言う扶養(配偶者控除)ではなくなります。
健康保険では年間の収入の合計ではありません、上記のように月額約108300円を超えるかどうかが一般的には扶養の目安になります。
>今後としては扶養範囲内でアルバイトをしたいと思っております。
それでしたら上記の金額を守ることです。
>今から週3日程度のアルバイトを始めることが、
果たして得なのか損なのかがわかりません・・・
純粋に税のみで考えれば、損ということはないですね。
つまり収入が103万以下の場合は税金が掛からないので、1万円収入が増えれば1万円が懐に入るわけです。
でも103万を超えると質問者の方の自身の税金や、夫の配偶者控除がなくなったり配偶者特別控除が減ることによって、1万円収入が増えても1万円懐に入らなくなるわけです。
質問者の方の収入が増えるに連れて1万円収入が増えても、懐に入るに入る金額は9千円になったり8千円になったりという具合に減ってしまうということです。
そういう意味で損だということで、決して働くと収入自体が減るという意味で損ということではありません。
ですから単純に損得というならば、実際には働けば働くほど収入の絶対的金額は増えるから得だということになります。
むしろもっと影響が大きいのは夫が質問者の方に対する手当を支給されている場合です。
手当はそもそも法律で決まっているものではないので、その会社の規定によります、ですからどういう規定になっているかを会社に確かめなければ確実なことはわかりません。
ですが例えば妻の収入が夫が配偶者控除を受けられる103万以下という規定であるならばその手当はなくなるでしょうし、場合によっては1月まで遡って返却させる会社もあるので、そうなるとやはり影響は大きいでしょうね。
それから基本的に住民税はどこでも一律です。
ただ地方自体は法定外税といって独自に税を決めることが出来ます。
ですからどこの自治体でも全く同じかといわれれば、異なることは確かです。
ただ法定外税は総務大臣の許可が必要で、その許可条件として住民の荷重となり著しく不公平とならないことと定められていて、現実には数百円から数千円の違いです。
ですからよくある自治体の貧富の差により、5割あるいは倍とかの差があるという話なら単なる都市伝説に過ぎません。
住民税に大きく違いがあるとすれば、そもそも収入にそれだけの差があるからです。
No.1
- 回答日時:
103万以上だと、税金が取られます。
130万以上からは、夫の社保の扶養家族になれません。
所得税を払ってもかまわないとお思いなら、バイトしてもいいですが、余程高額で楽な短期のバイト以外でしたら、所得税を払わずにいたほうが得です。
その他に、100万から市町村民税も発生して、来年度に納付通知書が届きます。
これは、各市町村によって違いますが、村だととても安く済みます。
都会ほど高いです。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/10/18 20:55
早速のご回答ありがとうございます。
すでに103万を越しているので税金は払わねばならず、
もし年内働くとしても合計130万内に抑えなければ来年扶養から外される、ということですね。
ここの住民税は高額なようです・・・
来年以降は100万内に抑えたほうが賢明ですね。
ありがとうございました。
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