はじめまして個人事業主のkato96と申します。
週明けに法的な事で、何かしら答えを出さなければならず
質問させて頂きました。
是非ともアドバイスをお願いいたします。
A社が私(個人事業主)への制作費を未払いのまま、
他社に訴訟を起こされ「倒産、自己破産」しました。
しかし毎月僅か返済すると言われましたが、
口頭でなく、少しでも法的な効力があるもので約束したいと思いました。
質問ですが、
もしA社(社長)が個人的に
「債務弁済契約書?、借用書?」などに
改めて署名して頂いた場合、
それは有効な書類となるのでしょうか?
(倒産、自己破産しているので、無理とか…)
もし有効になるのであれば、
書類の注意点など教えて頂けると、更に助かります。
-流れ-
●私(個人事業主)は仕事を請け負い、未払い額が多額に発生。
●沢山の会社・外注への未払い発覚。
●他社から訴訟を起こされ「倒産、自己破産」
●法律的に他社(私を含む)への返済は禁止された(A社談)
●現在、A社(社長)は就職して正社員。
大変、面倒な質問ですが
どうかアドバイスをお願いいたします。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
No.3です。
うちの場合はそれほど大きな金額ではなかったのですが、不良債権問題でも銀行は税金で守られ、しかも法人税を払わず、今やウハウハ。
借りたお金を返さなくてもいいなんて法律は絶対におかしいと思います。
中にはまじめに働いて何年もかかって返す人もいるのに。
今後のために良心的な法律事務所のURLを記載しておきます。
相談料は無料。料金も全て公開されています。普通、法律事務所は紹介が必要なのですが、ここは紹介がなくても相談できます。
参考URL:http://www.homelawyers.info/
ciafbiさん度々どうもありがとうございます。
ホント悔しいです。
早くに弁護士さんに相談し、
アクションを起こさなかった自分にも非がありますが、
泣き寝入りになる法律には私も疑問に思います。
法律事務所のURLありがとうございます。
早速拝見させて頂きます。
今回、ciafbi様や皆様のご回答に心が救われました。
これらを元に冷静に考えて、対処したいと思います。
そして何時か経験者としてアドバイス出来ればと思います。
No.6
- 回答日時:
> ●現在、A社(社長)は就職して正社員。
つまり、現在は破産及び倒産の法手続は終了しているのですか?
手続き中は法的な制限により、金銭の契約ややり取りは禁じられます。
手続き終了後に自発的に返すというのなら受け取ってかまいません。
返済を強要したり、無理に借用書を書かせる事は違法行為です。
この回答への補足
manno1966さん、お時間を割いて頂きありがとうございます。
> つまり、現在は破産及び倒産の法手続は終了しているのですか?
●確実な情報でないですが、手続きは終了してないと思われます。
始めたばかりな感じです。
> 手続き中は法的な制限により、金銭の契約ややり取りは禁じられます。
> 手続き終了後に自発的に返すというのなら受け取ってかまいません。
●A社は個人的に自発的に返済すると言ってます。
しかし逃げの口実に思えたので、形だけでも借用書的なものをと考えてました。
> 返済を強要したり、無理に借用書を書かせる事は違法行為です。
●強要しようと思ってました…
危なかったです。
しかしわかってはいても、自分が違法行為になってしまう法律に困惑しております。
本当にどうもありがとうございました。
もし宜しければ、またアドバイス等宜しくお願いします。
No.5
- 回答日時:
No2です。
正直な所、相手が裁判所に書類を提出した時点で書類に不備が無ければ「弁済禁止命令」が裁判所から出ますので、こうなったら何もできません。
(命令後返済がばれたら管財人から返済要求きます。返さないと法的措置とられます)
そう簡単に裁判所に書類提出なんてできず、作成には2~4週間かかるようなので、手続き2~4週間前には弁護士が介入しています。
もうその時点で社長に決裁権限は無いも同然です。
hiroki0527さん、度々時間を割いて答えて下さり
ありがとうございます。
心の中で「まだ手段があるのでは?」と言う気持ちがありましたが、
本当に泣き寝入りしかないのですね…
沢山教えて頂いて、納得する事が出来ましたが
一生懸命仕事をしたのにお金を頂けないのは、
本当に悔しく悲しい思いです。
これから心の整理をして、立ち向かおうと思います。
辛いですが予備知識がある分、冷静に向き合えると思います。
本当にどうもありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
破産なり会社更生法なりの手続きにが開始されると
債権者は、直接債務者と交渉することはできません
選任された管財人が管理します
ある程度債務を補填できる場合、全ての債権者に公平に行うことが原則です
特定のものだけが有利になるようなことは厳禁です
会社の場合、役員や代表役員が個人で保証していない限り、個人として請求されることはありません
社長が個人保証してしていても、自己破産申請すれば同様です
会社法等を勉強してください
背任等の不正行為があった場合は、別の問題です
破産処理で、全額免責になれば、質問者は債権は全く回収できません
社長個人に請求することもできません
現状できることは、状況をできるだけ正確・詳細に掌握し、管財人の決定に従うだけです
outerlimitさん、ご回答ありがとうございます。
私の質問にとても明確に法的な回答して下さってありがとうございます。
私は法的な事インターネットで断片的にしか調べられなかったので、
outerlimitさんの回答で、更に納得行くものを感じました。
このような状況になってしまった後では、とても難しいのですね。
防御策をせず仕事をしてしまった自分の甘さにも反省します。
outerlimitさん、皆様の回答をプリントしてこれから自分なりに考えてみます。
何もない私に時間を割いてお教えくださり、ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
破産手続の際にあなたの貸金が債権として入っており、なおかつ債権自体が免責等になった場合、貴方が請求する権利は「法的にありません」
泣き寝入り以外有りません。
強要した場合、貴方が捕まってしまいます。
入っているか入っていないかは倒産で法的手続の際に裁判所宛「債権届出書」が来ており、それに返送した場合、法的手続を担当した弁護士に確認すれば解ります。
任意に返済すること自体は不可能ではありませんが、そのような「特定の人にだけ返済した」なんて情報は流れるのが早いし、他の泣き寝入りした人に対しての差別ですので、弁護士が社長に対して禁止していると思います。
ご回答どうもありがとうございます。
hiroki0527さん、皆様から沢山のご回答を頂き
それだけで心が救われました。
> 破産手続の際にあなたの貸金が債権として入っており、なおかつ債権自体が免責等になった場合、貴方が請求する権利は「法的にありません」
●私の貸金を債権として外した旨の連絡がありました。
しかし債権自体が免責等になったかは、来週確認してみます。
私は大変無知だった為、ご回答を頂きとても勉強になりました。
確かに泣き寝入りになりそうですが、
再びこのような事がないよう、しっかり向き合って行きたいと思います。
本当にどうもありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
破産したときに債務としてリストアップされて免責されていればもはや請求する権利はありません。
(その場合は債権者には何らかの連絡があるはずですが。また多少でも資産があれば少額でも返済されているはずです。)もしそのときの債務にはいっていなければ、まだ請求権がありますので請求できます。
そうでなくても、任意に返済することはダメなわけではありません。
この回答への補足
6dou_rinneさん早速のご回答ありがとうございます。
誰にも相談出来ず悩んでましたので、感謝しております。
一つだけ質問させてください。
> 破産したときに債務としてリストアップされて免責されていればもはや請求する権利はありません。
●先程、A社からリストアップから外すと通達がありました。
と言う事は 「借用書など→請求→任意返済」 して頂く事は法的には問題ないと言う事になるでしょうか??
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