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数年前、バラエティ番組で、「早稲田大学」を「馬鹿田大学」と(いい例が見つからなくてすみません)。 あれは商標権の侵害には当たらないのですか?実際に存在しないものだから侵害にはならないですか?

A 回答 (3件)

早稲田をもじったものですが、せいぜい有名税です。


とても権利の侵害や名誉毀損にはなりません。

この回答への補足

有名税か、商標権の侵害かの区別ははっきりしているのですか?
「イナバウアー」など、それがどちらか分からないから、気づかぬまま模倣して、取り消しになってしまうケースがあるのですか?

補足日時:2007/11/03 13:25
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この回答へのお礼

ありがとうございます。 確かに有名税ならいくらでもありますね。

お礼日時:2007/11/06 12:48

天才バカボンのパパも馬鹿だ大学卒ですがどこからも苦情は出ていないので問題はないと思います。

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この回答へのお礼

ありがとございます。 まずは何でも有名税との区別ができないといけませんね。

お礼日時:2007/11/06 12:50

一般的に言われている商標と質問者さんが言われている商標は別物のようですので、それをまずあきらかにしてください。


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%95%86%E6%A8%99

・そもそも早稲田大学では商標にならない。
・たとえなっても「商標権は、商品やその包装に商標を付すことや、付したものを売買したりすること(商標の使用)を独占的に行うことができる権利」でしかない。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%95%86%E6%A8%99% …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。 まず、商標になるかどうかを知る必要があるんですね。

お礼日時:2007/11/06 12:49

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