A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
http://plaza.rakuten.co.jp/apaman/diary/20050614 …
宅建業法第47条1項は業務に関する禁止事項として「重要な事項
について故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為」を禁
じている。
そして、その例として「自殺」や「病死の異常の状態」等を嫌悪す
べき心理的瑕疵(隠れた瑕疵)とし、また周辺の嫌悪施設(ゴミ焼
却場、葬儀場、いかがわしい宗教団体、暴力団事務所等)について
は重要事項説明でしっかりと説明する必要がある。
説明しないで、入居後にこうした状況を賃借人が知るところとなり
(契約時にそれを知っていたら借りなかったような瑕疵あるいは環
境の場合)宅建業法第47条の違反と同時に賃借人から契約解除、
引越し等の事態になった場合は瑕疵担保責任の問題が発生し、損害
賠償を支払わなければならない事態になる。(民法566条、57
0条)
とこのHPでは言ってますが、住んでいる都道府県の住宅相談課
国土交通省、弁護士にそれぞれ確認してください。
重要事項説明書を交付する。
説明は宅建主任者が主任者証を提示して行う事となっています。
(ないなら宅建法違反となり罰則が与えられます。)
宅建業法第47条1項は業務に関する禁止事項として「重要な事項
について故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為」を禁
じている。
そして、その例として「自殺」や「病死の異常の状態」等を嫌悪す
べき心理的瑕疵(隠れた瑕疵)とし、また周辺の嫌悪施設(ゴミ焼
却場、葬儀場、いかがわしい宗教団体、暴力団事務所等)について
は重要事項説明でしっかりと説明する必要がある。
説明しないで、入居後にこうした状況を賃借人が知るところとなり
(契約時にそれを知っていたら借りなかったような瑕疵あるいは環
境の場合)宅建業法第47条の違反と同時に賃借人から契約解除、
引越し等の事態になった場合は瑕疵担保責任の問題が発生し、損害
賠償を支払わなければならない事態になる。(民法566条、57
0条)
とこのHPでは言ってますが、住んでいる都道府県の住宅相談課
国土交通省、弁護士にそれぞれ確認してください。
重要事項説明書を交付する。
説明は宅建主任者が主任者証を提示して行う事となっています。
(ないなら宅建法違反となり罰則が与えられます。)
No.4
- 回答日時:
落胆するのはまだ早いような気が・・・?
確かに葬儀場云々の説明義務は有りませんが、葬儀場は頻繁に不特定多数の人の出入りが有ります。
その為に「住環境」に影響を及ぼす事は無いですか?
ex)あなたの部屋が葬儀場に面しており「うるさい」とか「常時照明に照らされている」とか?
または駐車場の出入りの妨げになる等々
「幽霊」とか「心情的に・・」と言うのは物理的に立証が困難ですが、生活に支障が有る事が客観的に明らかであればこれは説明義務が有りますよ。
No.2
- 回答日時:
宅建主任者です。
重要事項説明で嫌悪施設として「火葬場」は説明義務があります。
葬儀場とは葬儀開催専用貸しホールのことでしょうか?
そうであれば説明義務はないのが現状です。
説明すべき嫌悪事項(自殺、事件など)、嫌悪施設(火葬場、ごみ処理施設など)には実は法律等による明文化された事項が存在しません。そのため裁判も多く最高裁までもつれ込むことも多々あります。
明文化された事項がないこと、
「差別」および「プライバシーの侵害」という別の人権問題とのからみがあること、
以上から不動産業界団体で重要事項説明があると指導している要項はごくわずかです。
火葬場は公害問題のからみがあり、公共施設であることから説明します。
葬儀場は民間運営による団体のため、差別や営業妨害になるので説明しません。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/11/24 21:25
詳しい解説有難うございます!葬儀開催専用貸しホールです。真横でも説明しなくてもいいとは・・・確認しなかった私も私ですが・・・
もし良ければ
「不動産業界団体で重要事項説明があると指導している要項」
にはどんなものがあるのか具体的にあれば教えていただけませんでしょうか。(HPなどあれば)
次の引越しは失敗したくないので・・・
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