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こないだ不動産売買契約をしました。 ローンの都合で後日残金決済になっています。 それと地鎮祭、地縄張り、整地をしました。 基礎着工はまだです。 ところが売主より残金決済前ということでトラブルになりました。 権利関係でアドバイスお願いします

A 回答 (3件)

宅建講師です。



>不動産売買契約:ローンの都合で後日残金決済になっています

不動産売買契約においては、所有権移転は、全額決済時になっているのが普通です。
貴方の場合は、現時点では、ローンが承認されていないということになりますが、契約書の所有権移転時期に特約があるのでしょうか?

>地鎮祭、地縄張り、整地をしました。基礎着工はまだです
所有権が移転していない時期に、上記のことは出来ません。貴方の土地ではないからです。売主の異議は正当です。
売主に貴方の「知識不足」であったことを誤り、残金をいつ支払うかを明確にしましょう。
このままでは「契約解除」原因になりますよ。貴方の側が原因です。損害賠償・原状回復も要求されます。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。 ローンは承認されておりまして、金銭消費貸借契約がまだされていない状態でした。 (残金支払日は決まっています) とりあえず売主様に謝りたいと思います。

お礼日時:2007/11/27 15:53

不動産売買契約は、特約が無い限り双方夫々の債務が履行されて初めて権利が移ります。

ここで「ローンの都合」というのが、具体的に何を指すのか不明ですが、若しいわゆるローン特約なら契約解除の可能性さえあります。
つまり、買主は代金を、売主は物件を夫々相手に渡す事で権利が移ります。土地の場合には所有権移転の登記に協力することになります。
質問者さんは債務の履行前、すなわち無権利で他人の土地に入り込み、形状かを変えるなどの不法行為をしたことになります。したがって、原状回復義務と、場合により損害賠償を請求されるかも知れませんね。
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この回答へのお礼

ローンの都合は残金決済の日時がが後日(日時は決定しています)
です。 私が無知でしたので素直に謝りたいと思います。

お礼日時:2007/11/27 15:48

残金決済・引渡で所有権が移転するというのが一般的な売買契約書です。


質問文からすると土地の所有権は現在、売主にあると思われます。
所有者に無断で土地に手を加えてはいけません。
売買契約書の内容をご確認ください。
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この回答へのお礼

わかりましたありがとうございます。

お礼日時:2007/11/27 15:49

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