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3年前に父が他界しました。
残されたのは、後妻と私を含めた兄弟2名です。

質問ですが、遺産分割協議中で、分割割合が決着していない状況で、後妻さんが他界した場合の相続割合はどうなるのでしょうか?

周辺条件は以下の通りです。
後妻さん・・・弟1名、実の子供1名。後妻さんは、現在でも他界した父と同じ姓で、戸籍も抜けていません。実の子供は後妻さんの旧姓のままですので、後妻さんと戸籍は別になります。

私たち兄弟と後妻さんの間には養子縁組はありません。

父が他界した時点で、後妻さんの相続権は1/2ありますが、遺産分割協議中で決定ではありません。
後妻さんが他界した場合、後妻さんの相続予定分の1/2の遺産は、どのような相続割合になるのでしょうか?
現在、亡き父の妻として戸籍がありますが、妻としての戸籍を外し、旧姓に戻した場合(実の子供と同じ戸籍に戻るった場合)も教えてください。

A 回答 (3件)

もめた場合


遺産分割 後妻さん 1/2 兄弟2名で 1/4 1/4 

後妻さん他界した場合 遺言者がいればその人
突然他界すれば 、実の子供 
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>妻としての戸籍を外し、旧姓に戻した場合(実の子供と同じ戸籍に戻るった場合)も教えてください。



後から戸籍を外したとしても、何も変わりません。
お父さんが亡くなった時点で、後妻が相続人だった事実は変わりませんので。
後から相続しなかったことになるなんてことはないのです。

また、あなたたち兄弟は、養子縁組もしていませんから、後妻の相続人にはなりません。
他人と同じです。
ですから、この先後妻が籍を外そうが亡くなろうが、あなたの法定相続分が変わることはありません。
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この回答へのお礼

この場を借りて皆さんにお礼させ頂きます。
皆さん同じ回答です。

分かりました。

この回答から、子供のある後妻さんは、自分の子供にお金を残すために、大金持ちと再婚すればいいことになりますね。何かしっくりきませんが・・・

お礼日時:2007/12/11 18:56

子供がいる場合、その子供にいくので兄弟等は関係ない。



よって質問の場合、全ての場合でその後妻さんの子供に後妻さんの持っていた権利の全てがいく。
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