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株式会社を設立する時の資本金についてですが、銀行預金通帳残高で証明するのでしょうか?また、開業以前に準備したPC、車、備品、仕入れ代金などは、資本金に含めることはできるのでしょうか?仮に含めることが可能であれば、具体的にどのように証明(登記の際に提出)すればいいのでしょうか?また、備品とはどこまでOKなのでしょうか?どなたかご教授よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

以前は銀行での証明が必要でしたが、今は通帳のコピーでよくなりました。


もちろん残高があれば良いというのではなく、発起人(株主)からの払込事実がわかるようにしないといけません。ですので、通帳のコピーも表紙や口座番号などがわかるページもコピーしないといけないと思います。

この通帳は発起人の個人の通帳となりますが、私はプライベートが見えないようにする為、設立時だけのために通帳を作りました。

開業以前の出費の件ですが、現物出資の扱いとして資本金に組み込むか、設立後に個人から法人へ売却する形などがあると思います。
現物出資の場合には一定額を超える段階で専門家の鑑定などが必要になります。大きい金額でなければ現物出資財産の明細を定款に付けることで資本金に入れることができると思います。

定款の作成を依頼される専門家へ相談されると良いと思います。
ご自身で作成されるのであれば、現物出資の定款の雛型などが法務局などのサイトにあると思いますので参考にしましょう。
自動車など名義の変更登録などが必要なものがあるときは、その手続きを行う窓口にも相談が必要かもしれません。

最後に定款の作成ですが、電子定款を利用することで収入印紙4万円を節約できます。私は電子定款の対応が可能な行政書士へ依頼しました。定款の作成~公証役場での手続きの代行で1万5千円でした。もちろん定款の種類に関係の無い公証役場での費用は別ですよ。自分で行うより安く、専門家の作成した定款が手に入るので参考にしてください。
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