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主人がスロットなどの借金のため、返済に困り、任意整理をしました。

消費者金融とは、10年近く取引をしていたようです。
完済したり、ずっと1万円づつ払っていて
終わらないなど、色々な返済方法で消費者金融にお世話になっていたようです。

司法書士の先生に任意整理をお願いしたときに800万円近く借金がありました。
お願いした結果、支払いは700万円の5年返済になりました。

ギャンブルの借金は減額が小さいとのことでした。

持ち家のため、自己破産はしたくないため、任意整理という方法をとりました。

自己責任の借金です。
もちろん返済はしますし、現在しています。

他の方の質問を見るとかなり減額されているかたがいるので
頼む、弁護士、司法書士の先生によって減額の値段は変わるのかな??
と思い、質問しました。

もう、お願いしたのでこの金額で返済し続けますが、
ご存知の方、教えてください。

A 回答 (7件)

>頼む、弁護士、司法書士の先生によって減額の値段は変わるのな??



もちろん変わります。
弁護士、司法書士にも得意、不得意があります。
質問者さんの場合には、司法書士に依頼しちゃったんですよね・・・
司法書士の場合だと取引限度が140万までなんです。
たぶん質問者さんの場合だと過払い金が300~800万くらい
あったと思います。これはもう手遅れなのでどうしようもないです。
ただ親切な司法書士さんだと弁護士を薦めてくれるんですよね・・・


次に、この状況の解決方法を教えしたいと思います。

まず個人再生と債務整理をします。
司法書士さんにできないと言われたそうですが
できない理由としては
住宅ローンを除く借金総額が5000万以下や
定期的な収入、反復的な収入が見込めないなど
があげられます。
ギャンブルが原因での借金もできるので質問者さんの場合
該当しないと思うのですが、該当しているのでしょうか?
該当している場合ですと、解決方法が自己破産しかありません。
該当していないのであれば個人再生はできます。



次に個人再生がどういうものなのか教えます。

この債務整理は借金の一定金額を3年間で支払えれば残りの借金が
免除されるという債務整理です。
質問者さんの場合ですと700万円なので
その5分の1の140万を3年間で支払えれば
残りの560万円が免除されます。

なぜ司法書士ができないと言ったのは
司法書士は個人再生ができません。
個人か弁護士でしかできないのです。
ただ個人だと極めて困難です。
成功例を聞いた事はまずありません。
この個人再生というのはかなりの時間がかかります。
大体約半年かかります。そして弁護士は割りにあわないのです。
なかなか個人再生快くを受け持ってくれる弁護士は少ないです。
だから弁護士を紹介しなかったと思います。

>個人再生は 『借金+家のローン』<『土地+家』
>ということになり、NGでした。

これについての説明がよくわかりません。
多分、司法書士さんに適当に扱われたのかもしれません。


できるのでやればいいと思います。
デメリットはブラックになる事くらいです。
ただブラックにすでになっていると思うので
まったく問題ないと思います。

個人再生などの債務整理の相談を無料でしてくれるところがあるので
一度相談してみるといいかもしれません。

ただ個人再生をされるかどうかは質問者さんしだいなので
あくまで私の見解として受け取ってください。
ただ書いた事に間違いはないので、参考にしてください。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。

我が家はマイナスは住宅ローン+借金(両方で2800万)
財産??は土地+家が(3000万くらい)ということだったので
個人再生はできないと伺いました。

家を手放せば借金はなくなるわけなので
そういうことはできないという説明でした。

住宅を手放さないのが絶対条件でしたので
任意整理しかないということになりました・・・

無料相談を探してみようと思います。

少し、気持ちが落ち着きました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/15 22:35

補足的


>個人再生は 『借金+家のローン』<『土地+家』
>ということになり、NGでした。
相当頑張って返済されたか、頭金を大きく積んで借入額を小さくしたか、あるいは余程の豪邸か、さもなくば土地の評価が非常に高い地域かのいずれか、またはその複合ですね。

例えば
残債800+住宅ローン残債900万<土地家屋評価計2000万
の場合
弁済額基礎となる財産価値は2000万-ローン900万=1100万
ですから
相談された事務所の見解通り
借金の800万円の1/5ではなく【財産(清算)価値である1100万円+その他財産を加算】を弁済しなければなりません。

個人再生は清算価値保障の原則から
再生のメリットがあるのは住宅ローンにつきオーバーローン状態
であることですから、これが逆転(質問者さんの例)している場合には
個人再生を選択するメリットがありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

やはり、個人再生はメリットがないんですね・・・
司法書士さんの説明のとうりなのですね・・・

お礼日時:2008/01/15 22:42

司法書士が訴訟外での和解交渉でクレジット・サラ金事案を受任する場合は、司法書士の代理権との関係上、取扱いできる案件が限られています。


任意整理の段階で、取り扱えない案件を外したり、○社は和解できないと判断したりするので多額の多重債務者の事案は弁護士の方が望ましいようです。
取引が10年続いて700万は・・・残りすぎのような気がします。
ほとんどの消費者金融は利息制限法に違反し、不当に高い金利で貸し付けていますから、引き直し計算すると過払い請求でかなり戻ってくるような事例と思いました。
依頼した司法書士は、一部の業者の任意整理に着手できなかったり、交渉に手こずるだろう悪質業者を外したのではないかと思います。

今この状態でも、消費生活センターに相談することをオススメします。
借金問題が不得意な司法書士がいて、不利にされている場合も多々ありますので、念のため無料の公的機関(消費生活センター等)で納得されてはいかがですか。
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この回答へのお礼

そうですね。

無料の機関に話を聞いてもらうだけでも
精神的によいかもしれません。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/15 22:46

先の方の回答のとおり、直近で多額を借入れしていると大して減りませんよ。


で、将来利息がなくなったことは非常に大きいと思いますが。
単純に800万円の15%計算しても(実際にはもっと金利は高いはずです)、月12万円の返済では利息だけしか払えませんので。
一生かかっても払い終えません。それが五年で終えるのですから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

利息がないこと、新しい借金はされない(本人がブラックのため)
というメリットはあります。
精神面では本当に安心できてよかったです。

お礼日時:2008/01/15 22:44

>消費者金融とは、10年近く取引をしていたようです



10年も取引していれば、800万⇒700万は、ありえません。
悪くても半額、もしかしたら帰ってくるかもしれません。(過払い)

他の弁護士に相談してみては?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

任意整理が完了し、現在半年ほど返済していますが
それでも、他の弁護士に相談は可能なんでしょうか?

私も500万くらいには・・・と思っていたので・・・

生活のための借金はよくてギャンブルはダメというのが
不思議です。
同じ借金でどっちもどっちのような気がするんですけど・・・

お礼日時:2008/01/09 23:20

借り方により減らない場合があります。


ギャンプル等の借入の場合は、特徴的で返済よりも借り入れ頻度が多く、毎日あるいは日に数回借入をするケースです。
あるいは、
枠が広かったのをいいことにガバッと借りたら折角過払い金が
途中で発生していたのを無に帰すこととなります。
また
長く借入をしていたところを直近で他の消費者金融から
マトメ借りして何社かを完済してしまったり、利息の引き直し後でも減らない原因は様々です。

●ひとつ確認しなければ成らないことは「完済」したところを放置せず
に整理対象として過払い請求したのか?っということです。

この過払い分を処置済みで(収入によりますが)300万円程度
以下にならない場合は、住宅ローン特別条項付で個人再生を再度
検討することをお勧めします。
(700万を60回分割=11.6万円/月はどう見ても払いきれる金額ではないですよ)

但し、個人再生を取る場合は退職金、保険金(保険解約返戻金の見込み)その他所持する財産により弁済額が上下変動するケースもあります。

補足的、取引履歴は依頼した事務所から写しでも貰っておくのも手です
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

おっしゃるとうり、そのような借り方なので減額が望めないようです。

完済したところも過払い請求しました。
それが一番大きかったかもしれません。

個人再生は 『借金+家のローン』<『土地+家』
ということになり、NGでした。

そうなんです。
現在12万程度返済しています。
保険を解約し、仕事を掛け持ちしています。
司法書士の先生の前で返済は『いくらでもちゃんとします』
(自己破産は絶対に避けたかったため)
と、答えたのがいけなかったのかな・・・

そうですね、取引履歴はいただきたいと思います。

お礼日時:2008/01/09 23:16

ご質問の件


>頼む、弁護士、司法書士の先生によって減額の値段は変わるのか

当然変わってきます(いい意味でも悪い意味でも)
今回のように持ち家を手放したくないといったパターンだと
業者のほうも強気に対応してきますが
そうでなければ自己破産をちらつかせると話は変わってきます

ところでグレーゾーン部分の過払い分計算はされたのでしょうか?
印象としてはされてないように思えますが
まさか業者に紹介された書士さんで整理されてたりしませんか?

弁護士会や自治体でも無料相談会は行っていますし
今までいくら返済しているのか整理した上で
一度相談されることをお勧めします

もし今までいくら返済したか判らなくても
取引履歴の開示は請求できますのでご安心を
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

やはり、変わってくるんですか。

過払い金の請求しました。
それが帰ってきて100万くらい減ったという感じです。

司法書士の先生はインターネットで調べていったところです。

私が細かすぎるのか・・・
書類があまり、細かくないのでなんか手抜きだな・・・と思い
疑惑(笑)が浮上しました。

お礼日時:2008/01/09 23:07

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