プロが教えるわが家の防犯対策術!

毎月給与等で預かった源泉所得税を納付する用紙ですが、
税理士等の報酬の記入でお聞きしたいことがあります。

私の会社は税理士さんにお世話になっているので、
毎月決まった日にちに銀行から振り込みます。
ところが、今月は司法書士の方にもお世話になりました。
この場合、税理士等の報酬の支払年月日はどうなるのでしょうか?

ご回答のほうよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

源泉所得税 納付書の税理士等の報酬の支払年月日は、仕事を依頼した日ではなく、実際に司法書士に支払った(振込み)月日を記入します。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

説明不足ですいません。
司法書士の先生に現金で支払ったのが、9/2。
税理士の先生に銀行より振り込んだのが9/26。
なので、どちらの日にちにするのかなと疑問に思ったのです。
もしかして、2枚に分けるのでしょうか?
いつもは、給与と税理士の先生の分を納付しているので、日にちは分かるのですが、
今回は税理士の先生と司法書士の先生のがあるので、
税理士との報酬の欄に2人分を合計して書くんですよね。

よろしくお願いします。

補足日時:2002/09/26 11:01
    • good
    • 0

実際に支払いをした日で良いと思います。


何か、決算上の操作をされようとしていらっしゃるのでしょうか?
発生日(司法書士さんにお世話になった日)からおのずと支払期限が決まってしまいますよね。
遅れると遅延料がかかるので注意しましょう。

それとも、司法書士さんにいつお支払いをしたらいいかと言う事ですか?
スポットでのお世話ならすぐのお支払いでいいと思います。
司法書士さんと支払条件はお話されていないのですか?

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

説明不足ですいません。
今月は司法書士の先生に9/2支払。
税理士の先生に9/26支払いました。
この場合、納付書の税理士等の報酬の欄に、2人分を合計して書くんですよね。
日付は何日になるのですか?

よろしくお願いします。

補足日時:2002/09/26 11:10
    • good
    • 0
この回答へのお礼

分かりました。

他の方の回答を見ると、
とりあえず日付はどちらでもいいのですね。
2人分を合計して、1行に記入するということですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2002/09/26 11:39

税理士さん 司法書士さんに別々の日に支払いした時の源泉納付書の支払年月日の欄はどうなるのか?


・・・この認識でよろしいでしょうか?


例)税理士さん9月20日支払い 
  司法書士さん9月30日支払い

この場合、特にどちらを優先するという細かな所はあまり後々問題にならないと思います。
私もこのようなケースが多々ありますが、気にせず最後に支払った30日の日付を記入しています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

最後に払った日にちでいいんですね。
助かりました。

お礼日時:2002/09/26 11:09

#1の追加です。



同じ月に複数の支払がある場合は、どちらでもかまいませんが、通常は、最初の支払日を記入して、金額は合計で記入します。
納付書を2枚に分ける必要は有りません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

再度ありがとうございます。

同じ月に2件ある場合は、合計して、
日にちはどちらか記入しておくということですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2002/09/26 11:36

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!