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今から7年前に義兄に100万円を貸しました。
理由は義兄の借金返済の為です。
滅多に連絡して来ない義兄から「相談したい事がある」と突然夜中に電話があり、私たちの住んでいる自宅の側まで来ていました。

義兄の借金の件は、以前、義妹から聞いておりましたので、今回の相談は金を貸してくれというものだろうと、察しはついていました。
その頃、私たち夫婦は結婚したばかりで、出費が多く、貯蓄に余裕なん
て無かったのですが、義兄という事もあり、主人と相談したのち、
100万円を貸す事にしました。

義兄には借金の総額、原因を尋ねましたが「恥ずかしいから」との事で
言ってもらえず、ただ「100万円は必ず返す。賞与(夏・冬)で
25万ずつ×4回で返すから」という約束をしました。
その際には、借用書等の作成は一切しませんでした。

時が経ち、夏期賞与支給日になると約束通り主人の口座には、義兄から
25万円の入金がありました。冬期賞与時にも25万円の入金があり
その都度、御礼の品が宅配便で送られて来ました。
これで半分の50万円の入金になり、二度目の夏期賞与支給日。
いくら待っても入金がありません。

義兄に主人が電話をすると「もう少し待ってくれ、必ず入金するから」
との事。義兄には2人の小さな子供もいるし・・・と思って、強くは
言いませんでした。

年の節目には義兄と顔を合わせていました。その度に「悪いな。もう
少し待ってな。」と言う義兄。4年前には「今年はなんとかなるから
」と。それでも入金はされず、7年も経った現在も入金されず。

そして今年の初め、義父から「あいつ(義兄)、自己破産するとか
言ってたぞ」と聞きました。本当に自己破産申告をするのか不明です
が、主人は積極的に義兄には返済の要求はしませんが、踏み倒しは
させないと言っています。

義兄が自己破産申告をする前に、行政書士か弁護士にきちんとした
文書を作成してもらったほうがいいのでしょうか?
義兄とはすべて口頭上の約束なので。
又、文書を作成したばかりに、自己破産した場合、文書が無効に
なってしまうのではないかと心配しております。

A 回答 (7件)

素人ですが、借用書がない以上、どうしようもないのでは?


坂出事件のようにならないように。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございました。
私たちは今まで積極的に催促をしていないので、やれる事は
やろうと思います。
その上で無理ならば、諦める事にします。

お礼日時:2008/01/17 18:20

ない袖は振れません。


支払い能力がないわけですから、弁護士を立てようが無理なものは無理としか言いようがありません、
義兄に強盗してでも金を作れというのでしょうか。
金の切れ目が縁の切れ目といいます、お金はあきらめ縁を切るしかないでしょう。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございました。
私たちは今まで積極的に催促をしていないので、やれる事は
やろうと思います。
強盗までしろ・・・とは思っていません。
その上で無理ならば、諦める事にします。

お礼日時:2008/01/17 18:23

 自己破産によりすべての債務が帳消しになります。

事前にどのような契約(特約)をしても、債権者への公平を図るために無効です。破産処理を扱う弁護士から債権の申告書をもらって債権者に名を連ねておけば、幾分の配当があるかもしれません。
 自己破産後にお兄さんから任意に返してもらうのは問題ありませんが、ご兄弟のことですからお互いに助け合うということは、民法にも書かれていることですから、あまり険をたてずに、遺産相続などのチャンスまで待った方がいいのではないかと思います。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございました。
私たちは今まで積極的に催促をしていないので、やれる事は
やろうと思います。
その上で無理ならば、諦める事にします。
債権の申告書というものもあるのですね。
勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/17 18:26

「身内に金を貸すのは、金を慈むのと同じ」と言う格言があります。



貸した時点で「返ってきたらラッキー」と思いましょう。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございました。
今まで、数回、他にもお金を貸した事がありますが、
踏み倒された事が無かったもので、義兄の状況に
驚いています。
私たちは今まで積極的に催促をしていないので、
やれる事はやろうと思います。
その上で無理ならば、諦める事にします。

お礼日時:2008/01/17 18:30

質問者様へ、金の貸し借りは例え親族であってもすべきではありません。


私はほぼ同じ様な内容で370万円を実の弟に踏み倒されました。
当時、弟は自己破産状態でまさに金目の物は全くない状態でしたから、
正直裁判して金までかけて回収しようとしても時間とお金のムダと判断
しました。最後の家族会議の席で裁判はしないし、今後請求もしない、
但し、相続放棄だけはするよう要求しのませました。その上で兄弟の縁を
切る事を宣言しました。金の貸し借りはこの様に例え親族であっても
不幸な結果を生むことが多いのです。これからの生き方に注意され、
今回の件は諦められた方が色んな意味で無難です。縁を切る切らないは
お任せします。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございました。
nonno36さんの金額に比べれば50万円など小額ですが
今の私たちにとっては本当に大きいので、今まで積極的に
催促をしていないので、やれる事はやろうと思います。
その上で無理だと判明した時は諦めようと思います。
他のかたにも何度かお金を貸した事がありましたが、
踏み倒された事は無かったもので、認識が甘かったです。

お礼日時:2008/01/17 18:42

文書を作成していても、自己破産すれば借金はなくなります。

金融機関へは返さなくていいけど、身内には返済しなければいけないなんて法律はありえませんので。

契約書面がなかろうが、契約は成立します。弁護士の文書などより、公正証書を作成するのが一般的だと思います。どちらにせよ、自己破産したらただの紙切れですが。

自己破産しても、身内には迷惑かけたくないからという意思で相手が返済する希望をもつくらいしかないと思います。貸したり連帯保証人となるのは、自分が支払う・あるいはあげたものという解釈をするしかないと思います。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございました。
私たちは今まで積極的に催促をしていないので、
やれる事はやろうと思います。
公正証書ですね。ダメ元で依頼してみようと思います。
その上で無理ならば、諦める事にします。

お礼日時:2008/01/17 18:48

自己破産との事ですが平成13年に成立した個人再生法は借入金5,000万円以内なら適用できるはずです。

義兄さまの状況を伺うと自己破産を宣告される程の借入金がある様には思えません。自己破産なら尚更ですが個人再生なら債務債権関係を書面化するべきです。貸与金の減額はあっても配当という形で一部弁済される可能性があるからです。司法書士か弁護士に作製を依頼されるのが適当で行政書士は不適当です。文書がないと却って義兄さまが法的整理を受ける場合に不都合が生じるので、必ず作製される事を御薦めします。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%8B%E4%BA%BA% …
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございました。
私たちは今まで積極的に催促をしていないので、やれる事はやろうと
思います。その上で無理ならば、諦める事にします。
きちんとした常識のある人間なら、自己破産するほど借金は
しませんよね。信じた私たちが甘かったです。

お礼日時:2008/01/17 18:53

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