A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
道路管理者には、安全に走行できるよう、道路を管理する義務があります。
でも、すでに回答にありますが、いかなる状態にあっても全責任を負うというわけではなく、結果の予見性や回避性が斟酌され、「10年に一度あるかないかの大雨」などの場合、平年(+α)であれば、その種の事故を防ぐことのできる十分な注意を払っていたことが認められると責任の全部(一部)が免除されることもあります。一方で、運転者には、路面や周囲の状況に常に気を配る義務があります・・・正直、運転者の責任に対する自覚があったら、このような質問が出るとは思えませんが?
「10年に一度あるかないかの大雨」の場合には、相当高度な注意を払う必要があると認められる(そもそも、そんな状況下で高速道路を走行すること自体、自己責任を問われても仕方ない)でしょうから、100%の補償どころか全額自己負担でも不思議ではないでしょうね。
あ、土砂崩れで落ちた土砂にぶつかって車を壊したのなら、道路管理者云々の議論もなく、運転者の自己責任になりますよ。
No.1
- 回答日時:
100パーセントの保証がなされるのは、極めて稀なケースでしょう。
それどころか、全く保証が得られない可能性も十分にあり得ます。賠償責任が発生するのは、発生した損害について道路管理者に故意又は過失があった場合です。そして、過失が認定されるためには、結果の発生が予測できたこと、結果の発生を防止することが可能であること、この二つの条件が満たされる必要があります。
つまり、道路管理者が、通常なすべき点検をキチンと行い、それでも土砂崩れの兆候を発見できなかった場合は、土砂崩れ→車の損壊という結果を予見できなかったわけですから、管理者に過失はなく、当然、賠償義務も発生しないわけです。土砂崩れに遭遇したのは不運だった、ということです。
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