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こんにちは、よろしくお願い致します。

先日希望の賃貸物件を見つけ、仲介会社経由で入居申し込みをしました。
審査も通り、事前に契約内容を読んでおくようにと管理会社から連帯保証人宛に契約書が郵送されてきたのですが、気にかかる点がいくつかあります。
(●が現状で、■が疑問点です。)

●契約者名の私の名前が既に印刷されていて、契約者の押印欄、住所記入欄がありません。
■今まで数回賃貸契約を結んできましたが、事務的事項は印刷でも、契約者名は自筆で押印してきました。
押印欄すらないこの契約書に問題はないのでしょうか。

●家賃や敷礼仲などの金額など全て印刷済みで、保証人欄に署名の上実印を押し、印鑑証明と共に返送するようにとのことです。
■保証人も契約には同席するつもりなので、返送はしませんが、返送した場合、重要事項の説明を受けていないのに契約が成立するのでしょうか。

●貸主は法人ですが、代表社名・電話番号の記載がありません。
■これは、問題ないですか?

敷金や故障の際の負担などについては、こちらでも勉強させていただいたので、契約時には詳しく説明を求めるつもりです。

長くなり恐縮ですが、よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

厳密にはおかしいですね。

厳密にというのは、不動産賃貸契約には往往にしてこのような手抜きの事務手続きが横行し、しかし借主が問題視することなく唯々諾々と応じ、それがトラブルの原因となる場合が多いから、宅建業法できちんと規制していることをいっています。質問者さんの疑問を持つ態度は正しくそうあるべきだと思います。

まず、「重要事項の説明を受けていないのに契約が成立するのでしょうか。」
当事者の意向により、契約は成立します。しかし、仲介会社としては法違反です。法違反の契約は無効を主張できる場合もあります。
大切なのは、物件の確認です。誰が所有してる物件か、貸主はその眞の所有者か、その物件には抵当権等がつているのか、また、法人は本当に存在するのか、代表者は誰か、契約書に押す印は実印かどうか(出来たら相手からも印鑑証明書を取るべきですね)その他問題はないのか、等を登記謄本や重要事項説明で、きちんと説明をさせて契約書に印をつくべきです。いいなりで返送してはいけません(事務手続き上止むを得ないと同意するなら別です)。

「事前に契約内容を読んでおくようにと管理会社から」
順序が逆です。重要事項説明を受け、物件について確認が出来、契約条件等が納得できてそれを契約書に記載するのです。勿論連帯保証人とは一心同体ですから、その方にも納得してもらわなければいけません(当たり前ですね、納得出来ないなら保証人にはなりませんよね)。

「契約者名の私の名前が既に印刷されていて、契約者の押印欄、住所記入欄がありません。」
名前は印刷でもいいでしょう。印欄や住所欄は無くても印を押すのは当たり前でしょう。

「貸主は法人ですが、代表社名・電話番号の記載がありません。」
電話番号は必須ではありません。代表社名は常識ですね。後で記入するのでしょう。

繰り返しますが、今回は管理会社が代理人になっているかも知れませんので、別件の確認と管理会社が代理権があるかどうかは確認して下さい(委任状とか管理委託契約書で)。「管理」と「仲介」は業務内容や法規制が違いますから、同一の会社でも混同しないようにしなければいけませんね。

この回答への補足

すみません、誤字がありました。
「貸主は法人ですが、代表社名・電話番号の記載がありません。」
×代表社名
○代表者名

物件の所有者:(株)○○建設
となっています。

契約書を郵送してきた管理会社は、
媒介業者:(株)○○ハウス
となっていました。
これは「代理」ではなく「仲介」ということですよね?

>順序が逆です。重要事項説明を受け、物件について確認が出来、契約条件等が納得できてそれを契約書に記載するのです。

事前に契約書を確認できて良かったと思っていたのですが、実際は逆なのですね。
そういえば、保証人に確認の電話がきたときに、火災保険は同様の条件であれば指定のものでなくても良いといわれていたのに、契約書には指定の火災保険料が既に印字されていました。

こちらの意見が反映されずに、事務的に処理されているような気がします。

補足日時:2008/01/21 15:15
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この回答へのお礼

これらの疑問点を管理会社に聞いた時に、
これが普通です、と言われたらそういうもんかと反論できそうにありませんでしたが、
私の疑問は当然のことのようで安心いたしました。

ありがとうございます。

お礼日時:2008/01/21 15:25

その保証人用の書類は「保証人承諾書」であって契約書ではないのではありませんか?


承諾書ではあるけれど、保証人にも契約内容がわかるように内容が記載されているのではないでしょうか?

そして契約者用の契約書は別にあるのでは?

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。
保証人承諾書は別にあって、質問に記載した内容は契約書のものです。
裏面には賃貸契約約款が書かれています。

やはりこれが契約書である場合、問題はありますでしょうか?
よろしくお願い致します。

補足日時:2008/01/22 09:49
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仰るように少し変ですね。

貸し主は法人とありますが、きちんとした会社ですか。

いずれにしても仲介の不動産屋に疑問点を聞いてみることが必要でしょうね。それに対して誠意ある答えがないときは気をつけたほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
申し込みをしたのは仲介業者ですが、契約を結ぶのは管理会社のようです。
契約約款の疑問点と併せて詳しく問い合わせてみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/21 15:15

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