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昨年末、交通事故を起こしました。相手方が全治三ヶ月ということで、入院しており、過失割合も決まっておりません。
私の保険屋いわく過失割合は8対2で相手方が悪いそうですが、私はクルマで相手がバイクだったもので、私が加害者というような扱いを受けております。

さて、そこで、警察の取り調べも終わり、検察へ書類が回っているようですが、その書類を作る際、相手方が私の処分は望まないと言ってくれた(?)そうです。

民事と刑事で過失の問題は別の話ですが、
仮にワタシの過失の度合いが比較的軽微なもので、相手方の過失が高く、また、相手方が私の処罰を望まないと言っているような場合、略式起訴も不起訴になったりしないのでしょうか?

A 回答 (3件)

“私が加害者というような扱い”ではなく、“加害者”です。


相手側が怪我をしており、かつ、質問者側が無過失で無い限り(例え1割でも過失があれば)、質問者は刑法第二百十一条 (業務上過失致死傷等)第二項(自動車運転過失致死傷)の立派な加害者です。

但し、同条では
第二百十一条 (業務上過失致死傷等)
2  自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
により、“情状により、その刑を免除することができる”とあり被害者が真摯に“処罰を望まない”と考えているのであれば、それは汲むべき“情状”に相当し、その結果“刑の免除”が予測される(或いはそれが適当)と、検察官が判断すれば起訴自体がなされない(不起訴)可能性があります。但し、検察官が“全治三ヶ月”を“傷害が軽いとき”と判断するか否かについては予断を許さないでしょう。
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警察からの話では「処罰を望まない」と言っていたとしか聞いていません



= 警察が言っていたので大丈夫という事で不起訴の保証はありません。
送検しない事もありえません。 不起訴にするかは 検察で決めます。
呼び出し後でしかわかりません。

事故時の事故後ではお話が変わる事が多いです。 チエが付くので。。
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いずれ判ることですが書類送検された検分調書を見てください。


それが現状の過失です。
納得しない結果もありえます。

今後。検察に呼ばれて青ざめないでください。
相手が事実なんと言ってるか気になります。

この回答への補足

警察からの話では「処罰を望まない」と言っていたとしか聞いていません。

補足日時:2008/02/21 01:35
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