プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

フリーランスのカメラマンで複数の事業主(以下、支払者)から業務を依頼され、報酬を得ています。  今年初めての確定申告(白色)に奮闘中です。  よろしく御願いします。

支払者ごとに源泉徴収されている場合とされていない場合があります。(支払調書の有無と同じ)  申告書への記載で源泉徴収をされていない場合、収入額はその額を記入し源泉徴収税額は ”0 ”を記入。  当然、収入の合計と源泉徴収税額の合計が10対1にはならないので、足らない分を納税ということになりますよね。 (必要経費や控除等を適用させないとすれば) 

500万円の合計収入額に対して合計源泉徴収税額が30万円だとすると、20万円を申告納税ということですか。 この場合、税務署から支払者に税務調査が入って源泉徴収義務を指摘されて、20万円を立て替え納税したので、20万円を支払ってくれといわれる事例があるそうですね。 こちらとしても20万円を申告納税していた場合、2重納税になりますか?同対処したら良いのでしょうか?  

また、そもそも支払調書の添付が義務ではないという報告も目にしました。だとすると、申告時の合計源泉徴収税額を50万円と記入した場合(すべての収入は支払者による源泉徴収済の支払金額であると申告)は、そのまま受理されるのでしょうか?  他に収入を証明する書類は添付する必要があるのでしょうか?  通帳の収支が『おまとめ』(長期、記帳していないため詳細がわからない場合)となっている場合は、どのように証明すれば良いのでしょうか?  すでに発行済の請求書などには源泉徴収の有無が記載されています。

たくさん質問してしまいましたが、諸々の弊害や御指摘ありましたら、どなたかお答え下さい。

A 回答 (1件)

>支払者ごとに源泉徴収されている場合とされていない場合があります…



個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されるわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

「写真の報酬」ということであれば、確かに源泉徴収の対象であり、源泉徴収しないほうが間違っているとは言えます。
しかし、支払者が「源泉徴収義務者」に当たらなければ、この限りではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm

>収入の合計と源泉徴収税額の合計が10対1にはならないので、足らない分を納税…

ということにはなりません。
源泉徴収とは、あくまでも仮の分割前払です。
源泉徴収だけで納税が完結するわけではなく、すべての人が、10分の 1を所得税として取られるわけではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

>500万円の合計収入額に対して合計源泉徴収税額が30万円だとすると、20万円を申告納税ということですか…

違います。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
所得が求まったら、次に「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
で該当するものをを引いて、前述の「税率」を掛け、前払いした分を引いて、納める所得税額となります。

>税務署から支払者に税務調査が入って源泉徴収義務を指摘されて、20万円を立て替え納税したので、20万円を支払ってくれといわれる…

そういうイレギュラーな事例は、実際に遭遇したときに税務署にご相談ください。

>申告時の合計源泉徴収税額を50万円と記入した場合(すべての収入は…

正直に申告する限り、税務署はとやかく言いません。
そのまま受理されます。

>他に収入を証明する書類は添付する必要があるのでしょうか…

添付はもちろん、提示さえも原則的に必用ありません。
しかし、申告内容に疑義があれば、後日になって見せろと言われることは十分あります。

>通帳の収支が『おまとめ』(長期、記帳していないため詳細がわからない場合)…

そういういい加減なことでは、青色申告が否認されることもあります。
白色申告でしたっけ?

>すでに発行済の請求書などには源泉徴収の有無が記載されています…

源泉徴収は支払者が行うもの。
請求書に書くものではありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

はじめて質問をしたのですが、20分でこの回答。。すばらしいですね!!

mukaiyama さん ありがとうございました。迅速で大変わかりやすく、各疑問にお答え頂いて感謝しております。

これで申告までの準備が一気に進みそうです。

お礼日時:2008/03/04 01:33

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