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築20数年の分譲マンションに住んでいます。
階下に洗濯水を水漏れさせてしまいました。
階下のトイレの天井・壁・マット、洋室の押入の壁面交換、洋服等の
クリーニングを請求されました。
当方保険に加入していませんでした。
それらの工事見積り書で、金額を払う必要がありますか?
私は請求書か領収書で払いたいのですがいかがですか?
また、私は階下の被害状況は確認していません。
やはり階下の言う通りに100%従わなければならないのでしょうか?

A 回答 (5件)

まず、見積書で払ってはいけません。


見積もりは見積もりであって、場合によってはそれよりも、
高かったり、安かったりするので。
見積もり金額を準備しておき、請求書が発行されてから
支払いをしたほうが、安全でしょう。

状況確認については、しっかりと確認し、
できれば、あなたが業者にお願いするのがいいと思います。
普段からお付き合いのある方でしたら、まだしも、
あまり仲のよくない関係ですと、普段の恨み(?)
みたいなのも含まれてしまいそうです。
例えば、騒音で悩まされてるから洗濯すれば済むようなものも、
買い替えてしまうとか。
(トイレの天井だけなのに、横の壁も張替えとか)

本当は、修理もクリーニングもあなたが仕切れれば
納得できるのでしょうけどね。
(意地悪な人だったら、クリーニングに出したせいで、
洋服がおかしくなったとか言ってきそうですね)

頑張ってください。
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この回答へのお礼

Hiro-PaPa様
大変有り難うございました。参考になりました。

お礼日時:2002/10/19 21:08

どこが原因で水漏れしたのですか?


洗濯の雑排水が専用部分の配管であっても、共用部分
扱いの配管亀裂でもれた場合は管理組合の負担になり
ます。まず、原因が個人の専用部分の故意・過失によ
る場合かどうかをマンション管理規約も参考にして、
マンション管理会社や管理組合と相談なさってくださ
い。

マンション管理士に相談なさるか、簡単な事なので、
書店にマンション管理士の参考書が売ってますので、
ご自分で調べてみてはどうでしょうか。

このような事例の詳細な責任の負担者が誰か、載って
ます。立ち読みでも十分です。

他の方がおっしゃっているように、見積もりはクリー
ニング代ではありませんので、もし、損害賠償を負担
することになっても、見積もりではなく、被害者の支
払い代金を支払ってくださいね。もちろん、階下の方
が必要以上に清掃する可能性もあるので、雑排水によ
る汚れと清掃の因果関係を証明する証拠を提出しても
らってください。それを証明しないことには、階下の
人が訴訟を起こしたとしても損害賠償は認められにく
いので、被害状況の確認は絶対大事です。
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この回答へのお礼

sein13_2様その他の皆さま。大変有り難うございました。
捨てる神あれば拾う神在。感謝いたします。

お礼日時:2002/10/19 22:49

過失とは云え階下の方にご迷惑をかけた事は間違いない事実であり、階下の方に100%責任はありませんね。

この点で100%あなたの責任という事になると思います。但し、だから見積もり段階で先方の言う金額を全面的に支払うということは間違っています。Hirp-Papaさんも仰るとおり実際の支払い金額は見積もりよりも安く付く場合もあれば、逆に高くつく場合もあります。したがって、あなたの責任である以上あなた側の業者に責任をもって現状復帰させていただくという事で話をされるべきでしよう。このことでもめたら客観的にインターネットで全国の皆さんにご意見を求めたところ、そのようなアドバイスをいただいたと言えば客観性が相手の方にもわかっていただけるのではないでしょうか。いずれにしてもこちら側の業者に現場を見てもらい見積もりをさせることです。ただ、貴方のほうに過失責任がある以上一番大事なことは誠意をもって対応することでしょう。相手の方の立場に立つとやはり大変な被害ですし、洋服で気に入っていたもので幾ら金を出しても今は売っていないものとなると金の問題でも無い本人にしか分からない価値観と云うものもありますからね。穏便に収まる事を祈っております。
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この回答へのお礼

papigon様
大変有り難うございました。私も被害者の立場に立てば、大変な事だと感じます。
今回は、被害者の方は私の方で頼む業者はイヤらしく、被害者の方で同じ壁紙等を指定できる業者を頼む、と言ってきております。洗濯物も事故当日(私が不在のため)愚妻が、私の方でクリーニングさせてくださいと申し出たにもかかわらず、断り二日後に当マンションのクリーニング屋に出し、愚妻が先払いのため出向くと二日後に出されるとシミもおちにくくなるので・・・とクリーニング屋さんに言われる始末です。それで、私も私側の業者に依頼したいのですが、被害者がそういわれている以上被害者側の業者に依頼しなければならないのでしょうか?

お礼日時:2002/10/19 21:39

 下記でアドバイスさせていただいた賠償金とは、(精神的)慰謝料という意味合いで使いました。


 言葉足らずでした
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この回答へのお礼

分かり易く教えていただき、大変有り難うございました。

お礼日時:2002/10/19 21:16

 あなたは保険に加入していないとの事ですが、被害者の方は保険に加入していないのでしょうか?


 まず、そこを確認してみるべきです。

 次に、被害額の算定についてですが、管理人や管理会社など公平な第三者の方に立ち会ってもらった上で、業者の方に見積もりしてもらうべきです。
 後々トラブルの火種になりかねません。

 水漏れの原因が全面的にあなたにあるのでしたら、実際に掛かった費用のうち社会常識に照らし妥当な範囲については全て負担しなければなりません。
 しかし、どうしても示談が成立しないようであったり、賠償金を請求されるという事態になったらすぐに弁護士へ相談することをお薦めします。
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この回答へのお礼

yappine様
大変有り難うございました。因みに、被害者の方が保険に加入していた場合は、どう対処すれば良いのでしょうか?

お礼日時:2002/10/19 21:14

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