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特定優良賃貸住宅の不正行為について管理者の住宅供給公社は黙認しています

これでは何のための家賃補助制度なのか理解できません。
正規の特定優良賃貸住宅の契約、入居者として対応できる方法はなにがあるでしょうか?

数年前から(2)の契約でも入居させている違法な契約の事実が確認できました。
この事実を本来の管理者である住宅供給公社は黙認しています。
「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」によって認定外の募集行為は禁止されてるので
補助金の不正受給(補助金は制度上オーナーに支払われる)ではないでしょうか?

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(1)特定優良賃貸住宅として契約、入居
契約上の賃料10万円+管理費1万円+駐車料1万円
合計12万円-補助金2万円=10万円
支払額=毎月10万円
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(2) (1)と同一物件で仲介不動産を通じ一般契約、入居
賃料10万円(管理費、駐車料含む)
合計10万円
支払額=毎月10万円
*10万円-(1万+1万)=8万円
実質賃料相当=8万円
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A 回答 (1件)

大家です。


建築基準で特定優良賃貸住宅になってる物件ですね。
どちらも出来ます。
例 1棟 20世帯 
 施工時 優良賃貸住宅基準の物件は 
税金の特例もあるので多いです。
全部を供給して貰えれば良いのですが 
空家じゃ収入なくなりますので仲介に頼のが一般的です。

 

この回答への補足

こういった行為は
「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」 
http://www.houko.com/00/01/H05/052.HTM
によって制限を受けます。

第3条による「認定の基準」により、第2条の「供給計画の認定」を受け、認定後の変更は
第5条により、「供給計画の変更」により都道府県知事の認定を受けなければならません。

従いまして

第8条による「報告の徴収」により、都道府県知事は、認定事業者に対し、特定優良賃貸住宅の
建設又は管理の状況について報告を求めることができるので
第22条により、第8条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、20万円以下の罰金に処する。
と「罰則」規定もあります。

要は、当初に「認定の基準」により、「供給計画の認定」を受け、その後に
認定後の変更を「供給計画の変更」により、都道府県知事の認定を受けなければならず、
受けずに勝手に「供給計画の認定」外の募集行為(認定外の家賃設定等)は違法ということです。

補足日時:2008/03/16 03:58
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