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現在、原付の運転免許証を持っていますが、後数日で更新の期限が切れ、失効することになります。

実は、先日まで普通自動車の免許を取ろうと思って教習所に通ってまして、卒業しました。
しかし、まだ運転免許センターでの本試験を受けてません。

原付の運転免許証を故意に失効させた後に、普通自動車の免許を取得しようとした場合。
運転免許センターにて何か特別な手続きが必要になりますか?

A 回答 (3件)

興味深い問題だったので、私の感想と疑問点を載せてみます。



そもそも、原付免許をわざと失効させる意図(というかメリット)がわかりません。一番考えられるのは、原付免許で交通違反をして、(1)違反点数がたまっていたとか、更には(2)既に免許停止になっている状態のときに、一度原付免許をわざと失効させた上で普通免許を取得すれば、違反点数や免許停止がリセットできる
と考えたからではないですか? もしも今まで無事故無違反の記録があるなら、それは大切にすべきであって、わざわざ無駄にする必要はないと思いますが。。。

もう少し専門的に言うと、例えば東京都で取得した原付免許をわざと失効させ、神奈川で普通免許を取得した場合に、違反歴が見逃されるかどうかの問題もあります。でも、私の知る範囲では、免許証番号の管理がコンピュータで行われていますので、このような違反逃れはすぐに発見されてしまうと聞いています。

ただ、個人的には、発行される免許証の帯がグリーンになるのかブルーになるのかという問題には大変興味を持っています。
仮にグリーンであったとしても、コンピュータの内部データとしては前回の原付免許時代の違反履歴を継承しますので、あえて失効させるメリットは何もないと思います。

yuiti_msdさんの意図に反してとっても失礼な回答になってしまいましたが、どうかお許しください。最終結果がどうなるのか、大変興味を持っていますので、結果が出ましたら、ことの顛末を教えてください。

この回答への補足

原付免許を失効させる理由についてですが。
1.原付免許失効前に普通自動車の免許取る予定だったのですが、免許が失効するまでの平日に、丸1日潰せる日(普通自動車の試験を受ける日)がどうしても作れなくなってしまった。
2.失効前に原付免許の更新をしたとして、更新時の交付手数料を払った数日後に、新たに自動車免許の交付手数料を払うのが無駄に感じた。

で、新しく貰った免許はグリーンでした。ちなみに、以前のはブルーです。

補足日時:2008/04/21 00:24
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問題はないでしょうが、普通自動車の免許証の青色の予定が


若草になるのでわないでしょうか?
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特別な手続きは必要有りませんよ。


学科試験のときに先生に期限切れの原付免許証がある事を伝えて
合格後、自動車免許受け取りの際に返せば良いそうですよ。

暇でしたので自動車試験所に聞きましたので間違い有りません
問題解決ですね^^

この回答への補足

免許が失効してなければ免許証のコピーで済んだようですが。
免許が失効していたので、住民票が必要でした。

補足日時:2008/04/21 00:26
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