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差押調書謄本とは、何か教えてください。

A 回答 (3件)

税金関連でのお尋ねでしたら、それは「滞納されている税があるのでこの書類の通り差し押さえました。

」と滞納者宛に発する書類のことです。

国税徴収法第54条に規定があり、実務上最も多いのは預金や敷金などの「債権」を差し押さえたときに、預金口座の名義人や、大屋さんに敷金を預けた入居者であるところの滞納者に発せられるケースです。

なお、この規定がある法律は「国税徴収法」となっておりますが、地方税(住民税や固定資産税や自動車税など)の場合もこれと同じ手続きで差し押さえるので、同じ名前の書類を出します。

この他、借金の取立てなどの場合に民事的な手続きで行われる「差押」もありますが、これについては詳しくないので割愛し他の回答者に譲ります。
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 警察等の捜査の話でいうと。



 差押調書が出来るまで。。。

 差し押さえるべきモノについて、捜査機関は裁判所に対し「差押許可請求書」で差押の許可を求め、「差押許可状」の発布を受けます。
 そこで、捜査機関はその差押許可状をモノを差し押さえられる人に示し、モノを差し押さえるわけです。俗に言う「令状」ですから拒否はできません。
 
 そして、捜査機関は差し押さえが完了したら、いついつ、どこで、令状を示し、こんなモノを差し押さえましたという内容の書類を書きます。

 これが「差押調書」です。

 携帯電話の通話記録等は本人が知らないうちに差押が完了してしまします。

 謄本とは、その書類の内容をすべて写して(コピーも可)作成した文書です。
 書類の内容の一部であれば「抄本」です。
 発行機関等が書類の末頁等に「謄本ですよ」、「抄本ですよ」と書いていると思います。
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 こんにちは。



 最も一般的なのは,税金の滞納処分(差し押さえ)をしたという通知です。
 あと,国民健康保険で,国民健康保険税として徴収している市町村ですと,その滞納処分についても通知されることがあります。

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○国税徴収法
(差押調書)
第54条 徴収職員は、滞納者の財産を差し押さえたときは、差押調書を作成し、その財産が次に掲げる財産であるときは、その謄本を滞納者に交付しなければならない。
1.動産又は有価証券
2.債権(電話加入権、賃借権その他取り立てることができない債権を除く。以下この章において同じ。)
3.第73条(電話加入権等の差押え)の規定の適用を受ける財産
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