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去年設立したばかりの小さな会社の経理を担当している者です。
下記の内容で「増資」をしたのですが仕訳が判らず困っています。
(当方、合同会社です。)

(1) 増資した金額の内訳(400万円)
 ・会社が元から所有していた金額 200万円
 ・取引銀行から融資して貰った金額 200万円
  ※銀行より融資してもらった日は1月中です。
(2) 増資資金を振替えた日
 3月3日(月曜日)
  ※払込証明書が必要だった為、銀行に振替えて貰いました。
(3) 増資資料を法務局に提出した日
 3月10日(月曜日)
(4) 法務局の承認がおりた日
 3月14日(金曜日)

株式会社の増資は検索をすれば例題が出ているのですが
さすがに合同会社の方法が明記されておらず困っています。

どなたかわかる方が居ましたらご回答の程、宜しくお願します。

A 回答 (2件)

増資は、何を財源におこなわれたのでしょうか。

といいますのも、会社自身が自分に出資することは出来ないからです。その会社の社員の誰かが出資したか、または会社の資本剰余金を資本金に繰り入れたかのいずれかでなければ、増資は不可能です。

お書きの内容からは、これらの情報が無いため、仕訳を特定するのは困難といえます。

なお、増資の日付は、その会社の社員の誰かが出資した場合には払込のされた日、資本剰余金を資本金に繰り入れた場合にはその決議(決定)をした日になります(会社計算規則53条1項)。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
知識がないのでなかなか理解出来ずすみません。

増資をした際に出資したのは代表社員(代表取締役)の者です。

ちなみに代表社員の者が取引先銀行から借入れをして、
その金額の一部を増資に当てた場合は増資は可能なのでしょうか。

補足日時:2008/03/21 22:26
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No.1の者です。



合同会社であっても、基本的な部分は変わりません。

銀行からの融資が会社に対してなされたのであれば、それを会社がそっくり代表社員へ貸し付けたことになります。この場合、増資全額がその代表社員の出資としているときは、「払込のされた日」すなわち「増資資金を振替えた日」(3月3日)に、次の仕訳をすれば足りましょう。

貸付金(その代表社員に対するもの)/資本金 400万円

ところで、
> 代表社員の者が取引先銀行から借入れをして、
その金額の一部を増資に当てた場合は増資は可能なのでしょうか。
との点については、会社が貸し付けて同額を出資してもらっているのですから、実質的に会社資金が増加していることにはなりません。そのため、見せ金ないしその類似行為として、出資が無効となるおそれを否定できません。無効であるときは、資本金増加の取引が無いこととなりますから、「仕訳なし」となります。

その代表社員は、会社から借り入れるのではなく、金融機関から借り入れて会社に出資し、かつ、出資した金銭を会社から借り入れないのが良かったとはいえます。

(なお、直近の類似質問とその補足から推定するに、蛇足や大きなお世話かもしれませんが、規約を考えれば、ハンドル名は同じままのほうがいいですヨ。登録データを出来るだけ早くサーバから消してしまいたいお気持ちは、よく分かるのですが。「前回投稿」で補足に気付かなかったことについては、お詫び申し上げます。)
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この回答へのお礼

お返事遅くなりました。
回答ありがとうございます。
上記の内容を参考にどうにか処理致しました。

ハンドル名を変更したのは特に深い意味はありません。
単に文章を改めてきちんと書き直そうと思ったからです。

お礼日時:2008/04/07 19:19

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