No.2
- 回答日時:
質問の主旨が理解できません。
あまりまともな質問とは思えないが・・
普通は、決裁権限規定があり、課長・部長・・・
が、どの範囲まで決定権を持つのか詳細に決められています。
取締役は法の規定がありますので、法の規定と矛盾しない範囲で決裁権限規定に従って決裁します。
規定、規約の承認も決裁規定に従い承認します。
決裁規定は100社いれば100通りあるでしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/04/04 16:29
すみません、稚拙な質問と思いつつ。。
決裁権限規定ですよね・・・その存在を忘れてました。
というより、やっつけ仕事をしていたもので。。
ご回答有難うございました。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
線引きをする目安としては、法令および定款があります。
法令としては、会社法およびその施行規則を挙げることができます。取締役会設置会社であれば、会社法362条4項に係るものは取締役会で決定しなければなりません。このうち、規程の設定・改訂・廃止の決議ないし承認に関わるのは、同項6号です。さらに、同号にいう法務省令とは会社法施行規則100条のことをいい、ここに掲げられている事項に関する規程の決議ないし承認は、取締役会でおこなわなければなりません。具体的には、当該法令をご参照ください。
また、定款でそれを上回る範囲を取締役会の承認事項としている場合には、それを遵守する必要もあります。(なお、上記法令は強行規定なので、これを下回る定款の定めは無効となります。)
以上より、かなり抽象的ですが、線引きの基準は経験則ではなく法令定款に存在するといえます。
参考までに、規程の設定・改訂・廃止の手続については、通常は規程管理規程に直接に定められているかと思います。一定の範囲の規程についてこれと異なる手続をしたい場合には、それが定められている規程(通常は規程管理規程)を先に改訂する必要があります。
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