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土地売買に関する重要事項説明書の項目で賃貸借等による第三者の占有有無の項目ついて、下記の状況の場合どのように判断されるのでしょうか。

現況
・賃貸借契約(土地)・・・有り(駐車場利用契約書締結)
・明渡しの有無・・・・・・無し(賃貸借契約の引継ぎ)

ちなみに手持ちの書類には、賃貸借等による第三者の占有 無しと記載されております。

A 回答 (4件)

私は下記のように考えます。


【土地の賃貸借契約】
駐車場の場合は、解釈に違いがあると思いますが、
賃貸借契約には該当しないと思います。
というのは、駐車場利用契約書には、
おそらく賃貸借、いずれの一方が一ヶ月前までに、
通告すれば解約が出来ると書かれています。
土地売買契約が決まった時点で、
駐車場利用契約を解約出来れば問題はないと思います。
この場合は、受け渡しが一ヶ月以上後とします。
しかし、売主と利用者と話がつかず、
駐車場に車が置かれたままになっていると、
契約した後に、トラブルが発生しやすいですね。
【トラブル回避】
一番いい方法は、売主がまず駐車場利用契約を解除して、
誰にも利用させていない状態にします。
車が一台も止まっていない更地になった時点で、
草やゴミなどを取り除いて綺麗な状態になった時点で、
土地の契約を結びます。手付け金を支払い、
売買契約が整った時点で、
土地の測量、境界の確認をします。
【土地の代金受け取り】
キチンとした状態にしてから、土地の権利書と印鑑証明を受け取り
土地代金の残金を支払います。

この手順を間違えますとトラブルに巻き込まれたり、
思わぬ出費が出ることになります。
更地にしてから購入する方法をお考えになるのが、
ベストと考えます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。ということは、「賃貸借等による第三者の占有 有り」と記載されていないとだめなんでしょうね。

お礼日時:2008/04/24 20:54

通常の重要事項説明書では当然に記載されるべき事項ですので、重要事項説明書を作成した業者のミスだと思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはり、占有は有りですよね。もう少し良く調べてみようと思います。

お礼日時:2008/04/24 20:57

駐車場は、使用貸借に該当します。


いわゆる占有というのは、不法建築物による不法占拠の類

一般に駐車場契約は、2年単位とかで、更新は双方協議
ことに地主が解約したいといえば、借り手はでていかなくては
ならない程度の軽い縛り。心配なら駐車場の原契約書を読みましょう。
実際には、土地の上に建物着工するまでに時間がありますから
その間に契約解除の手続きをすすめればすむことです。
ただし、コインパーキングのような他人の設備投資がされて
いるばあいはその補償がでてくることもあるので注意が肝要。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。適法であれば占有ではないのですね。

お礼日時:2008/04/24 21:11

現在、売主と駐車場利用者が賃貸借契約を締結している


土地を購入するのではありませんか?

土地の購入後はこの賃貸契約の内容を買主がそのまま
引き継ぐ(オーナーチェンジ)という意味だと思われます。

よって、賃貸契約は「有り」
賃借人に対しての明渡し要求は「不要」と記載しているのでしょう。

お手持ちの書類の「賃貸借等による第三者の占有無し」というのは
厳密に言うと微妙な問題となりますが、売主買主が合意のもとで
既存の賃貸契約を引き継ぐ場合は「第三者の占有」ではないと
解釈しているのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。(ご連絡がおくれました。)
占有という言葉を聞くと、怖いと一瞬思ってしまいます。
すこし神経質になっているのかもしれません。

お礼日時:2008/04/24 20:41

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