No.3ベストアンサー
- 回答日時:
私は下記のように考えます。
【土地の賃貸借契約】
駐車場の場合は、解釈に違いがあると思いますが、
賃貸借契約には該当しないと思います。
というのは、駐車場利用契約書には、
おそらく賃貸借、いずれの一方が一ヶ月前までに、
通告すれば解約が出来ると書かれています。
土地売買契約が決まった時点で、
駐車場利用契約を解約出来れば問題はないと思います。
この場合は、受け渡しが一ヶ月以上後とします。
しかし、売主と利用者と話がつかず、
駐車場に車が置かれたままになっていると、
契約した後に、トラブルが発生しやすいですね。
【トラブル回避】
一番いい方法は、売主がまず駐車場利用契約を解除して、
誰にも利用させていない状態にします。
車が一台も止まっていない更地になった時点で、
草やゴミなどを取り除いて綺麗な状態になった時点で、
土地の契約を結びます。手付け金を支払い、
売買契約が整った時点で、
土地の測量、境界の確認をします。
【土地の代金受け取り】
キチンとした状態にしてから、土地の権利書と印鑑証明を受け取り
土地代金の残金を支払います。
この手順を間違えますとトラブルに巻き込まれたり、
思わぬ出費が出ることになります。
更地にしてから購入する方法をお考えになるのが、
ベストと考えます。
No.4
- 回答日時:
通常の重要事項説明書では当然に記載されるべき事項ですので、重要事項説明書を作成した業者のミスだと思います。
No.2
- 回答日時:
駐車場は、使用貸借に該当します。
いわゆる占有というのは、不法建築物による不法占拠の類
一般に駐車場契約は、2年単位とかで、更新は双方協議
ことに地主が解約したいといえば、借り手はでていかなくては
ならない程度の軽い縛り。心配なら駐車場の原契約書を読みましょう。
実際には、土地の上に建物着工するまでに時間がありますから
その間に契約解除の手続きをすすめればすむことです。
ただし、コインパーキングのような他人の設備投資がされて
いるばあいはその補償がでてくることもあるので注意が肝要。
No.1
- 回答日時:
現在、売主と駐車場利用者が賃貸借契約を締結している
土地を購入するのではありませんか?
土地の購入後はこの賃貸契約の内容を買主がそのまま
引き継ぐ(オーナーチェンジ)という意味だと思われます。
よって、賃貸契約は「有り」
賃借人に対しての明渡し要求は「不要」と記載しているのでしょう。
お手持ちの書類の「賃貸借等による第三者の占有無し」というのは
厳密に言うと微妙な問題となりますが、売主買主が合意のもとで
既存の賃貸契約を引き継ぐ場合は「第三者の占有」ではないと
解釈しているのではないでしょうか?
この回答へのお礼
お礼日時:2008/04/24 20:41
ご回答ありがとうございます。(ご連絡がおくれました。)
占有という言葉を聞くと、怖いと一瞬思ってしまいます。
すこし神経質になっているのかもしれません。
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