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現在新築で家を建てようと検討中です。

気に入った売り土地があったのですが、現在12台ぐらい駐車場として賃貸中です。
不動産屋に確認したところ、2か月期間があれば解約できると言われました。
坪単価もその地区の坪単価より2-3万円安いです。

とても場所がよく大変気に入ったのですが、現在賃貸で駐車場として貸し出しているので、借主がごねたり、すんなり引き渡しがうまくいかなかったすするのでしょうか?

もし土地を取得した場合、2カ月分は迷惑料として保証金とともにお渡しする予定です。

どなたか体験談等ございましたら教えて下さい。

A 回答 (6件)

業者です。


駐車場の賃貸契約には、借家権などありませんので、契約書に定めた期間の通告を以って貸主からの一方的な解除が可能です。今回の契約ではそれが2ヶ月間の解除期間を要すという事です。
売買契約の条件として、売買契約は交わし、2ヶ月の間に売主の負担と責任で賃貸契約を解除、占有が無い状態で引き渡してもらう(残金を支払う)のが一般的です。
もしくは、仲介業者が立ち退きに責任を持ち、遂行してくれれば賃貸継承でも差し支えはありません。

12台貸していれば、2~3台は明け渡し期日を過ぎても駐車しているのが当たり前で、その対処の張り紙や電話、車両が無くなった時点での封鎖など占有が無い状態まで現地に3回~5回以上通わなくてはなりません。結構面倒ですから、自己での立ち退き行為はやめた方が無難です。

売主で立ち退きを行なった後で、引き渡してもらいましょう。
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この回答へのお礼

業者の方からのご回答、大変参考になりました。

>12台貸していれば、2~3台は明け渡し期日を過ぎても駐車しているのが当たり前で
やはりそうなんですか。

あまり気長に待っていると、つなぎ融資を実行した場合の利息もバカにならないし・・・
デメリットを踏まえてもう一度検討してみます。

もし土地を購入する場合は、業者にまかせようとおもいます。

詳しく教えて頂きありがとうございました。

お礼日時:2014/10/13 08:15

おもしろい解答があるので解答します。



借地権や賃借権は、駐車場や資材置き場にはありません。
ですので法律上は何も問題有りません。
それでも近所から嫌われるが嫌なら買えません。

民法には「権利の上に眠る者は保護されない」という有名な言葉が有ります。
つまり権利があっても行使しなければ自分の物にはならないという意味です。
駐車場には、借り主が「借地借家法」で保護される賃借権はありません。

ですので法律上は問題有りません。

所有する車の駐車場を確保できない方が地元に何年も居住するとは思えません。
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この回答へのお礼

法律上の問題点を教えて頂きありがとうございます。

恥ずかしながら、初めて「権利の上に眠る者は保護されない」という言葉があることを知りました。
少し調べてみましたが、なるほど・・・と思い勉強になりました。

大変参考になりました。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/10/13 08:00

>坪単価もその地区の坪単価より2-3万円安いです。



なぜでしょう。
建物の取り壊しもないのに。

仮に契約解除しても、クルマをどかさない場合どうしますか?
あなたが勝手にクルマをどかすことはできません。

明け渡し訴訟をして、勝訴判決をもらって、さらに裁判所の強制執行によって、はじめてどけることができるのです。
裁判費用、強制執行費用はあなた負担です。

あなたがこれを嫌がるようなら、2ヶ月分の迷惑料では済みませんよ。
そんなクルマが何台もあったら・・・。

坪単価2-3万円安いなんて吹っ飛んでしまいますが。
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この回答へのお礼

>仮に契約解除しても、クルマをどかさない場合どうしますか?
>あなたが勝手にクルマをどかすことはできません。

そうですよね・・・。やはりそのリスクやその後のご近所トラブルの可能性があるから安いんですよね。

この土地の近くの駐車場も、現在土地の売り物件として出されているのですが、やはり坪単価が2-3万円安いです。

土地の形、日当たり、環境、交通アクセスは大変良い土地で安いので、飛びつきたい気持ちが大きいのですが・・・。

やはりご縁がなかったとあきらめるべきですね・・・。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/10/12 21:55

質問者さんは次のどちらを想定していますか。



(1)駐車場の賃貸借契約がある状態で土地を購入し、賃貸借契約も引き継ぐ。

(2)売主に駐車場の賃貸借契約をすべて解除させてから、土地を買う。

前者ならば、賃貸借契約も引き継ぐわけですから、事前に現在の契約内容を見せてもらい、簡単に(2か月前通知で)解除できることを確認しておけばいいでしょう。

後者なら、土地売買の契約書にその旨(駐車場の契約を売主責任で解除する)記載しておけばいいでしょう。


まぁ、通常なら駐車場の契約の場合は、住居と違って居住権がありませんから、そんなにもめないで契約解除できるはずです。
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この回答へのお礼

私たち夫婦の希望ですが、土地が90坪あるので2.3台は賃貸契約募集する予定です。
もともとは60坪前後で探していたので。
ですので、いったんは売主に賃貸契約をすべて解約させてから土地購入すると思います。

その後、家が建った後2.3台賃貸契約募集をしようと考えています。

近辺には賃貸物件はあまりなく、戸建が殆どです。近くにまとまった駐車場もあまりなく(あるのですが、そこも売り土地と看板がでています。)、駐車場を解約した人(ご近所)が困るのが目に見えています。

NO.4の回答者様のご回答にもあるように、もめるようなリスクもあります。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/10/12 21:45

駐車場を保有しています。

貴方が大変に気に入る土地を地主が売らないで駐車場にしているには理由があるのです。その理由はそれぞれ異なっているでしょう。それを解決しなければ売ってくれません。
地主が売りたいといっているなら簡単です。駐車場には住居のような居住権はありません。しかし、1~2ヶ月の猶予期間が設定されています。新しい駐車場を見つけてもらうためです。この期間のことはお金では解決できません。
出ることに抵抗する者はまずおりません。なぜなら、建物と違い自動車が動くものだからです。契約終了後に自動車が出た後に柵を作られるともはや入ることは出来ません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>地主が売りたいといっているなら簡単です
インターネットの不動産情報に物件として登録してあるので、地主自体は売りの意向はあります。

>出ることに抵抗する者はまずおりません。
内心はともかくすんなり解約してくれれば良いのですが・・・。

その土地を購入した場合、現在の駐車場賃貸契約者とはご近所になるので、なるべく穏便に済ませたいと考えています。

お礼日時:2014/10/12 21:32

売り土地になっているということから、当然、手放すのを前提に、駐車場も賃貸している。



よって、そりゃ、簡単。

駐車場の月極以上で2ヶ月以上で買い上げれば、地主は、何の文句も言わないと思うが・・・・・
(なぜ、売り地になっていながらそれ以上の費用を払うといっているのに、地主ともめるのか、意味不明です)

この回答への補足

すみません、私の質問の文章が下手だったのですが、2か月分渡すのは地主ではなく、駐車場の賃貸契約者です。
住宅地の中の駐車場なので、おそらくその土地の近隣住民が借りていると思います。

契約上は、ガレージなどの建物が一切ないので、一か月前の通告で大丈夫のようです。

補足日時:2014/10/12 20:03
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/10/12 20:06

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