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労災における療養給付と傷病手当金は会社が同時に申請するものではないのでしょうか? 療養給付手続きは済んでいるのですが、会社から私名義の預金口座を聞かれ、伝えてから現在まで一ヶ月以上経っても傷病手当の手続きを会社がしてくれていません。 会社としては面倒な事であり、行政の監査が入る事を恐れている傾向があります。 生活費が滞る前に何とかしたいのですが...

A 回答 (1件)

用語の理解が間違っているようなのでまず、訂正させていただきます。



業務中にケガの場合→労働者災害補償保険(労災)より保険給付を受けることができます。それを「休業(補償)給付」と言います。会社が「休業(補償)給付請求書」を労働基準監督署へ提出

私傷病で仕事を休んだ場合→要件に該当すれば、健康保険より「傷病手当金」等の給付を受けることができます

したがって、今回は「休業(補償)給付」のことをいわれているのだと思います。請求権は2年で時効となりますが、なるべく早く提出するよう推奨されています。労務不能が長引く場合、毎月給与の締めの後に提出する形が普通です。月に1回までしか申請できませんし、これから先休むであろうという不確定なものではだめで、この日まで確実に労務不能のため休業したという実績しか申請できません。従って、あなたがいつからそういう状況になっているかわかりませんが、まだ締め日がきていないか、提出はしてあるが、振り込まれていないかだと思います。
労働基準監督署に必要書類を提出しても、すぐに振り込まれるわけではありません。早くとも2、3週間はかかります。不明な点があれば、直接労働基準監督署に電話するなりして聞いてみることをお勧めします。丁寧に対応してくれるはずです。
労災における正式名称「療養(補償)給付たる療養の給付申請書」(5号用紙)の(病院への)提出と、「休業(補償)給付請求書」を労働基準監督署へ提出は会社が同時に申請できないことがわかってもらえましたか。なお、会社は5号用紙を病院に提出しているのでしょうから(労働基準監督署へ書類はまわりますので)、行政の監査が入る事を恐れているとかであれば、なおさら「休業(補償)給付」の書類も早く出すはずです。担当者が無能か怠慢でない限りは、ですが。

この回答への補足

専門分野での明確な御回答に感謝します。
具体的には:今年の2月下旬に労務中(家電品配送)に“右手首を捻挫”して出欠勤の繰り返しで、現在“右腕全体に痛みが広がり”思った以上に長引いていますが今月は殆ど出勤できずに通院しながらの療養中です。 所詮私はアルバイトの身で何の社会保障も無いのでせめて『休業(補償)給付』を適用されて僅かな給付金でも支給されれば、次の転職先での生活費の足しになれば...と考えています。 3月に再三会社へ連絡しても未だに『休業(補償)給付』の申請がされていません。 会社へは今後どのように(言い方)要請すればあたり障り無く事が進むのでしょうか? 適切なアドバイスをお願い致します。

補足日時:2008/04/25 20:33
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