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死亡保険の受取人を他人にすることは出来ますか。決まりでは2親等以内とのことで甥や姪もダメだと聞いたことがありますが。100~200万の小さな死亡保険ですが、受取人は全くの赤の他人です。(知人、友人)契約者が死亡保険したときにその赤の他人に残せるような保険はないでしょうか?宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

1988年から7年間、生保の外交員の経験があります。

古いので変わっているかもしれませんが。  受取人は、原則として法定相続人に限られると思います。
 今は戸籍上他人だけれど、遺言状で遺産受取人になっている人を、公正証書を
提出して、認められた例がありました。
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基本的には、血縁者がいる人が第三者を受取人にすることはできません。


たとえ小額でも無理だと思います。
それに、もし残せたとしても第三者では贈与税がかかり全額うけとることもできません。
どのような事情かはわかりませんがほかの方法を考えてみるほうがいいかも知れません。
保険会社との折衝は時間がかかるとおもいますよ。
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なぜそのような人を受取人にするのか、必ず理由があるわけですからその理由書を作成しておきましょう。

更にその受取人が承諾した旨の書類を作成しましょう。その上で保険会社に通知して加入の是非を問うべきです。保険会社も汚点を作りたくないからです。万が一貴方に不幸があったときその受取人が知らなければどうなりますか。
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生命保険会社が納得する理由があれば出来ます。



現在私も保険の一部を、友人を受取人にする必要性が有り、現在問合せ中です。
生命保険会社も保険金詐欺を警戒しているので、簡単には納得しません。
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