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初めて質問させていただきます。
後期高齢者医療保険制度の保険料についてどのようにするのが一番保険料負担が軽くなるかについて教えてください。

父(75) 無職、年金受給者(年220万)
母(72)  無職、年金受給者(年30万)
私(42)  会社員(年収500万)
の3人家族です。
現在、住民票上は父を世帯主として、3人が同居していることになっているのですが、実際は自分は近所にアパートを借りて生活しており、生計も別々です。

先日、テレビで子供と同居していると後期高齢者医療の保険料が高くなるという様な事を耳にしましたがこれは本当でしょうか。私が住民票を移せば保険料は軽減されるのでしょうか。

また、今まで母は健康保険料の支払いをしていなかったように思うのですが、父が75才になったことで母にも支払い義務が発生するのでしょうか。この場合、母を自分の扶養に入れるほうがよいのでしょうか。

住民票を移すこと、扶養に入れることのメリット、デメリットについても教えていただけると大変うれしいです。

全くの素人なので、見当違いのことを書いているかもしれませんが、なにとぞご指導お願いいたします。

A 回答 (2件)

こんにちは



>先日、テレビで子供と同居していると後期高齢者医療の保険料が高くなるという様な事を耳にしましたがこれは本当でしょうか。私が住民票を移せば保険料は軽減されるのでしょうか。

まずこの件を解説すると、原則の保険料は同居していてもしていなくても関係ありません。ただ「一定の金額以下の低所得者」には「軽減措置」があります。
このときの判断基準の「所得」にはなぜか「被保険者」プラス「世帯主」を加えるのです。
(このあたりの解説のないのはマスコミ報道も本当に不親切です)
具体的にはお父様の年金収入が203万以下ですと、プラス「世帯主」がお父様本人(プラスなし)ならなにがしかの軽減ありで「世帯主」が貴方ですと軽減なしということになります。
ですから上記のお父様の年収220万が間違いなければ、貴方の同居の可否、世帯主が誰かを問わず「後期高齢者医療制度」の保険料には影響しないと思われます。

>また、今まで母は健康保険料の支払いをしていなかったように思うのですが、父が75才になったことで母にも支払い義務が発生するのでしょうか。この場合、母を自分の扶養に入れるほうがよいのでしょうか。

↑「国民健康保険」は被保険者全てに保険料がかかります(たとえ赤ちゃんでも)。ただその保険料を世帯合算して世帯主が払うというきまりになっていますので、従前もお母様の分もしっかりかかっていました。
それで本題ですが、あなたが加入している保険制度が政府管掌の「社会保険」であるとの前提に立つと貴方の保険の「被扶養者」(扶養家族という言葉は正確ではありません)とすることは可能だと思います。
社会保険では誰が扶養するかは
「まず配偶者を一として考え、その配偶者に一定の所得の無い場合だけ子供が扶養していると判断する」という考えがあります。前に私が聞いた社会保険事務所の運営指針ではお父様の年収が貴方の年収より多くない限り認められるそうです。ということは、実は従前からお母様だけ貴方の被扶養者とすることはできたのです(そうすれば少なくともお母様分の国民健康保険料の均等割分(年数万円)が節約できた(××))。
ただし企業の健康保険組合、公務員共済などは、あなたのケースのような場合お父様の年収に一定の制限を設けている制度もあるようです。したがって政府管掌の「社会保険」以外の保険に加入している場合はそのあたりを確認してみてください。
もちろん「被扶養者」であるためには「生計を一」(生活費を仕送りしている場合等も含む)にしていることが最低条件ですので安易に「住民票を移動」することは控えた方がいいかもしれません。

今のまま放置すると今年も相変わらず国保の世帯主(たぶんお父様)名義で国民健康保険料の納付書が届きます。(お父様の「後期高齢者医療制度」の保険料とは別に)
金額は年間数万円だと思いますが、これは納付義務者が世帯主になっているかもしれませんが、もちろん「お母様の保険料」です。ただしお母様は年収が少ないので「軽減措置」があります。実はここでもだれが「世帯主」かで金額が変わってきます。金額の詳細は自治体によって変わりますので割愛します。

こう考えると「保険料の負担」のみに限定するなら、条件を満たすのならあと3年間(お母様が後期高齢者となるまで)は貴方の被扶養者にするのが得策のようです。
なお自治体によっては「国民健康保険の被保険者」に対して助成や施設利用の優遇等を行っているところもあります。保険料以外も考慮されるのでしたらそのあたりも調査されるとよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

hisashi618さん、回答をありがとうございます。
やはり母を私の被扶養者にするのが一番良いようですね。
さっそく健保組合に問い合わせてみます。
自治体によっても対応が違うようなので、そちらも併せて調べてみたいと思います。
URLも参考にさせていただきます。ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/14 20:03

>先日、テレビで子供と同居していると後期高齢者医療の保険料が高くなるという様な事を耳にしましたがこれは本当でしょうか。

私が住民票を移せば保険料は軽減されるのでしょうか。

すいませんが、これは良く判りません。

>今まで母は健康保険料の支払いをしていなかったように思うのですが、父が75才になったことで母にも支払い義務が発生するのでしょうか。

今までご夫婦で国民健康保険に入っていたなら、お母様も国民保険料を払う事になっていたと思いますが、実際は世帯主のお父様が全額払っていたのではないでしょうか。いずれにしろ、お母様は国民健康保険料を払らわなければならないと思われます。

>この場合、母を自分の扶養に入れるほうがよいのでしょうか。

貴方様の健康保険の被扶養者になれば、お母様の国民健康保険料を払わなくてもよくなります。しかしながら、お母様を扶養するには貴方様がお母様の生計維持者でなければなりません。「生計が別々」なら扶養には出来ないと思われます。
お母様の扶養については、貴方様の健康保険(政管健保なら社会保険事務所、組合健保ならその組合)が決定権者です。健康保険によって被扶養者の認定基準が違いますので、直接ご確認される事をお勧めします。

>住民票を移すこと、扶養に入れることのメリット、デメリットについても教えていただけると大変うれしいです。

扶養に入れるメリットは、お母様の保険料の支払がなくなることです。デメリットは、特にありません。しかしながら、形だけ住民票を動かして、偽装同居又は偽装生計維持者と判断されれば、制度を悪用していると疑われる可能性があります。
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この回答へのお礼

motokenさん、回答をありがとうございます。
現在、わたしは両親と一緒に生活をしていませんが、住民票上は同居していることになっています。
生計は別々ですが、毎月5-6万円は渡しています(生活費というよりはおこづかいですけど)。
母が75才になるまでは自分の扶養にいれるのがよいのでしょうね、さっそく健保組合に問い合わせることにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/14 19:57

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