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新会社法で欠損補填のための減資は「定時株主総会の普通決議」でよくなったとなっているようですが、臨時株主総会を開催して決議することでも減資(資本金の減少)をすることができるのでしょうか?定時株主総会が終わったばかりの場合は翌年まで待たないと手続きができないのか、それともタイムリーに臨時株主総会を開いて対応することが可能なのかを教えてください。

A 回答 (4件)

 法律に及び会社の定款に元づき、取締役会で(会社法においては(取締役会の設置自体が任意となったため)取締役が招集する)っ召集を決議

して臨時株主総会を開いて下さい

この回答への補足

ありがとうございます。
ということは、1年に一回の定時株主総会を待たずとも、臨時株主総会を開いてそこでの普通決議で欠損補填のための減資を行えるということでよろしいでしょうか?

補足日時:2008/06/25 17:45
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減資を実施する場合には株主総会の特別決議が必要

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/27 09:25

結論からいうと、減資は臨時総会でもできますが、普通決議じゃなくて特別決議がいるようです。


欠損補填のための減資に限り、定時総会でなら、普通決議でよい場合があります(447条1項柱書、309条2項9号、296条)。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2008/06/27 09:24

> 臨時株主総会を開催して決議することでも減資(資本金の減少)をすることができるのでしょうか?



できます。ただし、No.3のdontknocktさんお書きのとおり、臨時株主総会では特別決議が必要です。

普通決議で足りるのは、定時株主総会であること、および資本金の額の減少額が欠損の額を超えないこと(いわば欠損填補のみであること)の2つの要件を満たした場合に限られます。この場合に限り普通決議で足りるとされているのは、定時株主総会であれば計算書類の承認等もなされるため株主を害するおそれが少ないだろうから、という理由だったかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変よくわかりました。

お礼日時:2008/06/27 09:23

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