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ウィンカーをポジション化するパーツでウィンカーポジションと純正装備のポジションランプを同時点灯させると違反になると聞いたのですがそんなことないですよね?

あと片方のウィンカーを点滅(方向指示として)させているときにもう片方のウィンカーポジションを点灯させていたら違反ですか?

A 回答 (5件)

最近立て続けに似たような内容で出ている質問です。



まず車両製造年月日が問題です。確かですが2006/1/1以降の生産車は何が何でもだめです(非合法)。ウインカーポジション自体が適用できません。
それ以前の車両については、後付のウインカーポジション自体はOKです。但し純正ポジションランプの点灯時の色をオレンジ(橙色)にしなればなりません。また、ウインカーが点灯しているばあいは点灯している側のウインカーポジションは消灯することが必要です。反対側は点灯・消灯どちらでも問題無し。ハザード点灯時は当然両方ともウインカーポジションが消灯する必要があります。
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それぞれ違反です。

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再度No.2です。



よく見ると両方ともほぼ同じ文章でした。
「又は」との言葉がるので、反対側はどちらでもいいのでは、と思います。

以前、ウインカーポジション化していましたが、この辺りのことはあまりどこも(ディーラーや整備工場など)正確にわかってないようで、車検に通る状態でも「車検に通りません。」と言われたり、逆に通らないような場合でも「車検に問題ありません。」と言われることがあるようです。
車高やマフラーの音量はある程度基準がはっきりとし、それなりに車関係の人はわかっているみたいですが。
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過去にも同様の質問があり、その時調べたのですが、



保安基準<自動車> 第34条 適用整理 第32条
<四>
方向指示器又は非常点滅表示灯と兼用の前面の両側に
備える車幅灯は、方向指示器又は非常点滅表示灯を
作動させている場合においては、前号への基準にかかわらず、
方向の指示をしている側のもの又は両側のものが消灯する
構造でなければならない

と、ありました。
ネット上で見つけたものなので100%正しいものかどうか不明ですが、ウインカーが作動している方は消灯しないといけないようですが、反対側はどちらでも良いと思います。

No.1の方の回答と異なりますが、どちらが正解かわかりませんし、もしくはその後改正されたのかもしれません。

純正ポジションについては、アンバー色に付け替えれば大丈夫だと思いますが、近所のディーラーでは、簡単に白色などに付け替えられ、その時点で違法改造になるので・・・といった感じで、渋い顔をされました。
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違反です。



保安基準第34条の車幅灯に
『方向指示器又は非常点滅灯と兼用の車幅灯はこれらを作動させた場合に方向を指示している側又は両側のものが消灯すること』
という一文が入っています。

参考 保安基準ハンドブック
http://www.yuso-bunken.co.jp/book/book-detail/bo …

取扱店
http://www.honya-town.co.jp/hst/HTdispatch?nips_ …
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