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http://www.nbs119.co.jp/syoukakikijun.html
上記のサイトで消火器の設置基準についてしらべたのですが
一般防火対象物、危険物施設、少量危険物又は指定可燃物、電気設備設置場所など様々な規則で定められていてよくわかりません。

どなたか詳しい方いませんか?

A 回答 (3件)

#2です。


補足見ました。これ、本来はお金をもらってする仕事ですし、具体的に図面を見ていないので、責任ある回答はできませんが、
まず、屋外施設の
施設屋外には太陽光発電設備8機、風力発電設備6機
ガスエンジン5台、蓄電池5機
については、それぞれ消火器を設置する事になります。
消防法では「それぞれの建物」の面積と用途によって設置個数が決まりますので、
>屋外合計:約445m2
は意味の無い数字です。
ただし太陽光発電や風力発電は、どの程度のものをつけるか(または必要ないか)の基準が各市町村条例ですので、消防に確認する必要があります。

屋内施設の延べ面積が200平米以下だと、消防法施行令第10条の面積以下ですので、消火器の義務設置には該当しません。
ただし実験施設だということなので、危険物規制の法令を参照してください。危険物法令に該当する場合は、使用する危険物の種類により、必要な設備が違ってきますので、具体的な算定が必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
なかなか自身による理解が伴わないために質問ばかりですみません。

お礼日時:2008/08/05 10:23

消防法の専門家です。



まず建物の消火器は、危険物施設か普通の一般施設かで違ってきます。
危険物施設の場合は、使用する危険物の種類や量によってと配置する消防設備(消火器含む)によって、種類や本数が変わってきます。
危険物施設の場合は、かなり具体的な内容が分からないと算定できません。

危険物施設ではない普通の建物(ホテルとか学校とか)の場合は、消防法施行令による設置基準(令別表1の各基準と歩行距離20m)で考えてください。もちろんスプリンクラーなどの設備を併設することにより、減免されることもありますが単純に算定するだけならあまり変化はありません。

少量危険物貯蔵施設とか電気設備設置場所などは、普通の建物の内部や同じ敷地内にあることが多いですので、その場合は施行令の基準とは別に追加するのが普通です。

この回答への補足

施設屋外には太陽光発電設備8機、風力発電設備6機
ガスエンジン5台、蓄電池5機

施設屋内には実験設備などがあります。

電気設備のある床面積(消火器の設置本数)は
屋外合計:約445m2(3本)
屋内合計:約197m2(7本)

いかがでしょうか?

補足日時:2008/08/04 16:53
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消火器について


設置基準は、消防法施行令第10条-1
緩和規定は、消防法施行令第10条-3、同規則第7条-2、同規則第8条
技術基準は、消防法施行令第10条-2、別表第2
設置数算定及び能力単位は、同規則第6~7条
に書かれています。
新日本法規出版の建築消防advice2008に図解入りで分かり易く書いています。
ご参考まで
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