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私は現在遅生まれの18歳です。つまり次の3月31日で満19歳です。
バイト先で1つ学年が上の方がおり、その人は留年・浪人していないそうです。つまり、誕生日を過ぎていれば20歳ですが2008年8月現在満20歳ではないはずです。そのバイト先(コンビニ)でオーナーは恐らくそれを知ってタバコを販売しているのですが・・・

質問です。
(1)私の満○歳の解釈は正しいでしょうか。
(2)タバコを購入できるのは満20歳以上だと聞きます。この場合違法なのでしょうか。
遅生まれのせいなのか今日まで気付かなかったのですが、改めて考えてみると分からなくなったのでご教授願います。

A 回答 (5件)

(1)


http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1892299.html
誕生日前日の24:00に満年齢は加算されます。

(2)
満20歳未満であれば違法。ただし、年齢がどうか解らないので。
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この回答へのお礼

私が検索したQ&Aでは3月31日論の回答があり印象が強かったので勘違いしていたようです。・・・ということは早生まれの人ほど喫煙が早くできると言うことですね。たしかに公平です。ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/08/08 14:20

満年齢は誕生日で決まるものです。


同じ学年でも、誕生日が来て満20歳になっている人は煙草が買えますが、まだ誕生日が来ていなくて19歳の人は買えません。
早生まれ遅生まれ関係なく、誰でも20歳の誕生日になれば煙草が買えるわけです。

この回答への補足

レジスターでは10代にタバコを売ろうとすると生年月日の確認が常に昭和何年3月31日以前云々であることを確認して下さいと表示されたと思うのですが、これは単に念には念をということなのでしょうか。
おわかりになる方がおられましたらご回答の程よろしくお願い致します。

補足日時:2008/08/08 14:42
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この回答へのお礼

>満年齢は誕生日で決まるものです。
私はこれを勘違いしていたようです。今回質問させて頂きよく理解できました。ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/08/08 14:42

(1)質問者さんのお誕生日が3月31日なんですか?


でしたら、3月31日に満19歳になります。
バイト先の人は、誕生日に満20歳になるわけですね。

(2)煙草は満20歳からですから、その人に煙草を売るのは違法ですね。
とんでもないオーナーですね。いくばくかの小銭を稼ぐために未成年者をニコチン中毒へ導くとは。
警察にチクっちゃいましょう。最高50万円の罰金刑+煙草販売許可が取り消しになります。
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この回答へのお礼

誕生日を既に迎えていれば問題ないわけですよね。
ただ、さりげなく「○○さんはもう喫煙できるんですか」と聞いた次の日から店長自らその人の代わりにタバコを買うようになりました。喫煙を認めているのでよもや未成年ではあるまい・・・とは思っていますが、思い出してみると怪しい臭いが。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/08/08 14:40

(1)


「満」はそのまま満たしているかどうかです。
ですから、質問者さんの解釈で正しいですよ。
誕生日が来た段階でカウントする年齢が「満年齢」です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BA%80%E5%B9%B4% …
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B4%E9%BD%A2% …

(2)
買った人は、喫煙目的での購入なら違法。
売った人も、それを知っていての販売であれば違法。
ただ、購入者がその場で喫煙しない限り、両社とも「他人の為に買った(父親の為にとか)」という言い訳ができることも事実でしょうね。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AA%E6%88%90% …

たばこに関して簡単に言えば、(生まれたその日を除いた)20回目の誕生日になった瞬間(=満20歳になった時)から喫煙できるよ。って事でしょう。
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この回答へのお礼

成年未成年の境界が誕生日であることに違和感を覚えるのは私だけなんでしょうか・・・。誕生日が満○歳の基準なんですね。ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/08/08 14:35

(1)違います。


 満年齢は「誕生日を向かえるごとに年齢を数える」方式です。
 つまり、(誕生日が3/31である場合を除き)質問者さんの誕生日が来ればその時点で満19歳です。
(2)その人の誕生日次第。
 既に誕生日を迎えていれば満20歳ですので合法です。
 まだなら満19歳なので違法です。

 

この回答への補足

レジスターでは10代にタバコを売ろうとすると生年月日の確認が常に昭和何年3月31日以前云々であることを確認して下さいと表示されたと思うのですが、これは単に念には念をということでしょうか。
どなたかご存じの方おられましたらご回答をよろしくお願い致します。

補足日時:2008/08/08 14:24
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この回答へのお礼

私の勘違いであることがわかり安心致しました。ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/08/08 14:24

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