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友人が、プールで水着の女性を撮影したらしいのです。
本人は特に問題ないと思って撮影していたらしいのですが、盗撮だということで、プールの管理人に呼ばれてメモリを消しなさいと言われ消し、またメモリも渡したそうです。
のちほどプールの管理人から連絡があり、警官が来ていて、女性が謝罪してほしいと言っている、ということで電話で謝罪もしたそうです。
迷惑防止条例に触れるとか触れないとかありますが、どうなんでしょうか。
被害届とか出されちゃったりするのでしょうか。
本人は、触れる触れないではなく、トラブルになるようなことはしちゃいけないなとえらく反省していました。

A 回答 (6件)

迷惑防止条例は都道府県と市町村単位で決めることができるので、場所によって法的に問題があるかどうかは変わってくると思います。

ですが、まったく見ず知らずの他人に、後に残る形で写真を撮られたり、ましてや万が一にもそれが投稿雑誌のような所に使われたら……と言う不安は女性なら誰でも持っているものです。
もしものすごくセンスの良い水着やスタイルの良い女性を見つけて、感動したら「よかったら写真撮らせてもらえませんか?」と一言声をかけ、OKをもらってから撮れば問題はなかったと思います。
決して無断で投稿したり卑猥なHPの素材にするつもりがなかったとしても、一応は断りを入れる、OKがあれば撮影させてもらう……という手順を踏むことが必要でしょう。
出来心というかあまりにも素敵だったので、出来心というかでシャッターを押したということ、そのデータは完全に消去してあることを心をこめて伝えれば、被害届けまではいかないと思います。
いい勉強レベルではないでしょうか。次はやらない……それで大丈夫かと思います。
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この回答へのお礼

>決して無断で投稿したり卑猥なHPの素材にするつもりがなかったとしても、一応は断りを入れる、OKがあれば撮影させてもらう……という手順を踏むことが必要でしょう。

やっぱりこれにつきるんでしょうねぇ

>出来心というかあまりにも素敵だったので、出来心というかでシャッターを押したということ、そのデータは完全に消去してあることを心をこめて伝えれば、被害届けまではいかないと思います。

謝罪はひとまずしたらしいですが、被害届が出るのかどうかがわからなくて不安がっています。被害届は出せちゃうものなんでしょうか?
出される可能性があるのなら、もう待つしかないんでしょうねぇ・・
いつ頃まで待てば被害届がないって考えて良いのでしょうか?

お礼日時:2008/08/11 00:34

目的次第といえます。


例えば報道がそうです。
「今年も○○海水浴場では海開きです」という報道のときに写っている人すべてに許可なんてとっていません。
それは報道というのは公益目的であり、一個人のプライバシーよりも多くの人が利益を得られる場合は、公益が優先し許可を取らなくてもいいと言うことです。
ですから、その撮影が公益的な目的に基づき撮影していたのなら、問題はありません。

が、ご本人も反省しているというのなら公益目的ではないでしょうね。
残念ですが、盗撮行為として都道府県条例違反となるでしょうね。

この回答への補足

条例を調べてみたのですが、
「衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。」
となっていますので、「水着は『身体又は下着』ではない」のではないしょうか?
水着が下着だとしても、のぞき見したわけではないような気がしますが・・撮影はのぞかなくてもだめってことですかねぇ?

補足日時:2008/08/11 01:42
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この回答へのお礼

>が、ご本人も反省しているというのなら公益目的ではないでしょうね。
>残念ですが、盗撮行為として都道府県条例違反となるでしょうね。

まあ、公益ではないでしょうね
あくまで私的目的だと思います
被害届は出せちゃうんですね・・

メモリを消して、警官が来ていて、謝罪をした
ということですが、事情聴取(?)があるとしたらそのときに(警官に事情聴取すると)言われるのではないでしょうか?被害届が出て初めて事情聴取なんですかねぇ・・やっぱり・・そうすると、時効の3年はわからないと言うことですかねぇ・・相手次第ということですか・・?

お礼日時:2008/08/11 01:13

なんでプールにカメラを持ち込んだんだか・・・


被害届けを出されても何も反論できない状況ですね。

水着であろうと服を着ていようと、相手に断りなしに撮影するのはトラブルの元です。
仕事で撮影していたときも必ず声をかけて許可を得てから撮影していました。
きっとその方がいい写真が撮れますよ!
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この回答へのお礼

>なんでプールにカメラを持ち込んだんだか・・・
>被害届けを出されても何も反論できない状況ですね。

まぁ、家族でプールに行っていて、子供の写真を撮っていて,水着の女性も撮っちゃったらしいのですが・・

>水着であろうと服を着ていようと、相手に断りなしに撮影するのはトラブルの元です。

ですよねぇ、トラブルの元ですよねぇ
やっぱり、被害届は出されても仕方ないのでしょうねぇ

お礼日時:2008/08/11 00:56

条例に関しては、各自治体ごとに異なるため、どこで行った行為か、を明示しないと何とも言えません。



顔が写っていた場合、肖像権の侵害には抵触します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2008/08/11 01:15

おそらくは条例の中の、盗撮行為に相当する可能性が有る。



被写体の身体が裸体に近い状態で透けて見えることがあるそうなので、そうした環境での撮影行為は禁止の対象になっているものとされています。
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この回答へのお礼

可能性あるんですよね
回答ありがとうございます

お礼日時:2008/08/11 01:15

都道府県迷惑防止条例に違反する可能性はあるし、探偵業法違反の可能性もある。

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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。そうですよねぇ、可能性がありますよね。判断は簡単にはできないですよねぇ

お礼日時:2008/08/11 00:30

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