初めまして、宜しくお願い致します。
ネット上で質問をするという行為が始めてのため、いたらない点、カテ違い等ありましたら、ご指摘下さい。
以下、状況説明になります。
彼女と一緒に住む事となり、私達の支出入について話をしていたのですが、彼女の月々の支払いの中に「クラブキュー(CLUB cue)」という会員権の支払いが2万弱程度ありました。
彼女曰く、「○○が当選しました」というメールを貰い、メールを送信した会社へ行き、様々なものが格安になるという会員権の契約を結んだそうです。
(当時、私はまだ知り合っておらず、その時に種々の助言は出来ませんでした。)
契約は5年ローンの支払いで総額120万程度になり、現在4年半が過ぎた状況で、来年の3月で完済となります。
彼女自体はこのサービスを利用した事はありますが、到底有効活用はできておらず、金銭面では大きな損失を受けています。
発覚したのが先日であるため、まだ行動は取れていませんが、数日中に消費者センターに行くつもりですし、その後必要であれば、行政書士や弁護士という法に明るい方の力を借りるつもりでいます。
私的には悪徳商法と思っていますし、本会員権の事を私なりに調べましたが、やはりまっとうな会社では無いと思っています。
ただ、この契約についてや、悪徳商法の定義について、この場で話し合っても意味があまり無いと思っているため、今回はこの件については問いません。
そのため、質問としては下記の2点で考えていますので、どうかお力添えお願い致します。
・会員権の契約を途中で解除する事が出来るのか。
・その際、返金請求をする事は、どの程度の金額まで可能なのか。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>改めての質問で恐縮ですが、クーリングオフは契約後数日の間と思っていますが、数年間支払いをした後でもクーリングオフになるケースはあるのでしょうか?
(書類にクーリングオフの起算日が書かれていない等の場合?)
>
確かに、訪問販売では契約を結んだ日(契約書にある日)から8日間です。ただし、「クーリングオフ期間は8日間である」という旨を書いてないなどの記載不備、クーリングオフについて書かれた書面を貰っていないなどの書類不備があれば、理論としてクーリングオフは可能です。
今回は4年半ほど経過していますし、常識的に考えると「今更?」な感はぬぐえないですが。
クーリングオフが該当するケースとしては、以下のURLを参考にしてください。他にも参考になる部分があるかと思います。
http://cooling-off.ktz.jp/denwa/index.html
>水掛け論になった場合の対処には不安を感じています。
>
水掛け論になった場合、こちらが有利だと思ってください。おそらく、交渉という段階にくれば「担当者は辞めていない」というような話もでてくるでしょう。だったら、相手がいくら「そんなこと言っていない」と言ったとしても、「当事者じゃないのになんでそんな風に断言できるの?じゃあ、なんて言ったの?」なんて話にも繋がるわけです。
>「○○が当選しました」というメールを貰い
このメールがあったから、彼女はその会社に行ったわけで、会員権を買わされるなんて思ってもみなかったわけですよね。もし、このメールがなかったとしたら、正しく目的を告げられていたとしたら、彼女はその会社に行ったのでしょうか。
>個人的には、返金請求(全額は難しいと思いますが)を目標とし、最終的な着地点が「今後の支払い無し」という事になるのであれば、問題は無いと考えています。
>
では、まず、契約書類に不備がないか確認しましょう。(とりあえず、クーリングオフについての記載の有無を。)
彼女さんには、契約時の状況を可能な限り思い出して、紙に書き出してもらってください。箇条書きでも何でも良いです。相手とどんなやり取りをして契約に至ったのかも、出来るだけ具体的に思い出してもらってください。
相談に行く時は、契約時の書類と彼女さんが書き出した紙を持って行きましょう。この「彼女さんが書き出した紙」が、相談される側としては知りたい内容(契約解除の理由になりうることが含まれいる可能性の高い部分)になりますので。
また、サービスを利用してみて、「契約前の説明ではこういわれたけれど、実際は違った」という部分があれば、契約解除の理由になりうるのではないかと思います。
実際にサービスを受けたということで、全額返金は厳しい(クーリングオフでもサービスを受けた分は引かれると思う)かと思いますが、相手から紹介されたクレジット会社であれば、契約解除に向けて動くことで抗弁権の接続も使えるはずですし、今後の支払いを止めることは可能ではないかと思います。
あと、これはいらぬお節介かもしれませんが、契約解除の苦労は極力、彼女自身にさせるべきだと思います。「契約は簡単でも、それを解除するのはとても大変なんだ」ということを彼女さん自身が身をもって知るべきことです。身をもって知ることで、契約に対して慎重になる姿勢が身に付く可能性もあります。
それに、契約した当人に「騙された!契約解除するんだ!」くらいの強い意志と自覚がないと、いくら周りがお膳立てしても不本意な結果にしか繋がりませんよ。
この回答への補足
※文字数制限の関係のため、補足欄を使用している事をご了承下さい。
再度の回答、ありがとうございます。
>クーリングオフが該当するケースとしては、以下のURLを参考にしてください。他にも参考になる部分があるかと思います。
今回のケースが、クーリングオフまで持っているいけるかどうかは、まだ判断がついていないですけど、そのように出来れば、最高の対応方法だと思いますので、まずはその線から詰めてみたいと思います。
>水掛け論になった場合、こちらが有利だと思ってください。・・・
確かにそうですね。
証拠不十分という扱いにされると困ると感じていたのですが、法の土俵に乗せてしまえば、原則こちらが有利になる内容という認識が抜けていました。
まぁ、戦い方に気をつけないといけないのは一緒ですが(笑)
>では、まず、契約書類に不備がないか確認しましょう。
確認してみます。
もともと私は、契約書に必ず目を通して、些細な事でも質問を行い、疑問があったら契約しないタイプなので、(携帯電話の契約時にも、左右のお客様が入れ替わる中、契約書を一人ずっと読んで、質問してました)契約事項を頭に入れ、不備に成り得る箇所を、些細な事でも良いので、纏めたいと思います。
>彼女さんには、契約時の状況を可能な限り思い出して・・・
こちらは、既に彼女にお願いしました。
ただ、箇条書きにすると言っても、ポイントとなる部分が絶対にあるはずなので、出来上がった上で私も目を通し、足りない部分を極力補えるようアドバイスするつもりです。
>実際にサービスを受けたということで・・・・
使った分に関しては、当然払う義務があると思いますので、それに関しては喜んで払うつもりです。
ただ、それ以外の納得のいかない分に関してまで払うつもりはまったく無いので、支払いを停止したいと思います。
幸い?次のクレジットの決済日まで、まだある程度の期間がありますので、相談窓口に一度相談をしてから、しかるべき手続きを持って、次回の支払いに間に合うようにします。
>あと、これはいらぬお節介かもしれませんが、契約解除の苦労は極力、彼女自身にさせるべきだと思います。
いらぬお節介など、とんでもないです!
本当にありがたい忠告だと思っています。
私の甘さというか、いけない部分だと解っているのですが、この件についてあまり彼女に強く言えていない自分がいるのですが、これから一緒に暮らす事もありますので、姿勢を身に付けられるように、本件について伝えます。
>それに、契約した当人に「騙された!契約解除するんだ!」くらいの強い意志と自覚がないと、いくら周りがお膳立てしても不本意な結果にしか繋がりませんよ。
どちらかで言うと、「許せない!」という強い気持ちから、私の方が燃え上がっている部分もあるのですが、確かに当人の強い気持ちが無いとダメですね。
不本意な結果に繋げる事だけはしたくないので、例え全ての要求が通らず、完済日まで支払う事になっても(最低でも、今後の支払いは止められると思っていますが。。)ちゃんとお互いが動いた事実を心に残し、、今後の二人にプラスになるような出来事に変えられるように、努めます。
最後になりましたが、私のために貴重な時間を割いていただき、本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
おそらく質問者さんが思っていらっしゃるように「悪徳商法」でしょうね。
・会員権の契約を途中で解除することが出来るのか?
契約したときの書類に何か記載されていますか?まっとうな会社であれば、解約することは出来るハズです。
・返金請求はどの程度の金額まで可能か?
120万のローンの内容によりけり、です。
総額120万であっても、分割手数料もその中に含まれていますので、通常それは返金対象になりません。預託金は契約解除すれば返還できます。入会金等は入会した以上は(一応サービス利用実績もありますので)返還請求は難しいでしょう。ただ、一般常識を超えるような入会金の場合は、法的な手続きを経て取り返す努力をするのもアリかもしれません。
いずれにしても、契約時の書類をみつけて、じっくり穴があくまで見てみてください。
>契約したときの書類に何か記載されていますか?まっとうな会社であれば、解約することは出来るハズです。
契約したときの書類が残っているようなので、確認します。
まっとうな会社では無いでしょうが・・・
>120万のローンの内容によりけり、です。
全額返還とは書きましたが、確かに分割手数料、利用した分のサービス料については、しょうがないですね。
法外な部分(スジの通っていないと思われる部分)を全額返還の努力をしたいと思います。
>いずれにしても、契約時の書類をみつけて、じっくり穴があくまで見てみてください。
ありがとうございます。
書類をじっくり見て、勝負になる箇所を出来るだけ纏めて、相談窓口に向かいたいと思います。
No.2
- 回答日時:
・会員権の契約を途中で解除する事が出来るのか。
質問者さん側から申し出て、辞めることには問題ないでしょう。
今後はサービスが受けられなくなり、しかしローンは払わなくてなりません。
悪徳商法にひっかかりその代金をローンで払ってる場合ですが、本来であれば悪徳会社とローン会社は別の法人ですので、悪徳会社の契約を解除してもローンは返済しないといけません。
しかしこれには「抗弁権の接続」という対抗手段があり、抗弁権が接続できる要件を満たしていれば、今後のローンは返さなくてすみます。
・その際、返金請求をする事は、どの程度の金額まで可能なのか。
詐欺師の悪徳会社に払ってしまったお金を取り戻すことは、実際問題として極めて困難(不可能)と思います。
>しかしこれには「抗弁権の接続」という対抗手段があり、抗弁権が接続できる要件を満たしていれば、今後のローンは返さなくてすみます。
まだ、サービス自体は続いているものと思いますが、この場合、相手の会社へ解約の意図を示さないまま、「抗弁権」を使用する事は可能でしょうか?
手順を間違えたために不手際を起こす事は避けたいのですが、即座に支払い停止が出来るのであれば、クレジット支払いの締日が来る前に停止し、後に解約の手続きに入りたいと考えています。
(その後、やはり支払いを続けなくてはならないかどうかは、別としてます)
>詐欺師の悪徳会社に払ってしまったお金を取り戻すことは、実際問題として極めて困難(不可能)と思います。
やはり難しいですかね。
例えば、少額訴訟も選択肢には考えていますが、たとえ勝ったとしても、お金を取り戻せるかどうかは別問題ですしね。
回答ありがとうございました、最低でも今後のローンを返さないで済むような立ち回りで頑張ってみます。
No.1
- 回答日時:
>・会員権の契約を途中で解除する事が出来るのか。
>・その際、返金請求をする事は、どの程度の金額まで可能なのか。
>
できます。
今回の場合、
>「○○が当選しました」というメールを貰い、
この時点で「会員権販売が目的である」ということが伝えられていたのでしょうか。伝えられていないですよね。販売方法として真っ当だと思いますか?
こうした、「ちょっと、その勧誘方法、悪質じゃない?問題じゃないの?」というものを理由に契約解除を求めるわけです。もちろん、全額返還を求めてもOK。ただし、相手との交渉で「じゃあ、この辺で。」とかなり妥協することになるのではないかと思いますが。
参考までに、アポイントメント商法のWikiページを貼り付けておきます。ぜひ、一読ください。恐らくは書類の不備をついてということだとは思いますが、クーリングオフが認められた事例もあるようです。(クーリングオフだと、無条件で全額返金。)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BD%93%E9%81%B8% …
いずれにしても、「クラブキュー(CLUB cue)」本体が生きているかどうかですね。倒産していれば、返金しようがありませんし。(その代り、「サービスを受けられないから契約を解除しろ」と今後の支払いを止める方向で動くことは可能だと思います。)
>この時点で「会員権販売が目的である」ということが伝えられていたのでしょうか。伝えられていないですよね。販売方法として真っ当だと思いますか?
私も真っ当とは思っていないです。
ただ、当時のメールは恐らく残っていないと思われますので、伝えられているかどうかについて、水掛け論になった場合の対処には不安を感じています。
URL参考になりました、ありがとうございます。
改めての質問で恐縮ですが、クーリングオフは契約後数日の間と思っていますが、数年間支払いをした後でもクーリングオフになるケースはあるのでしょうか?
(書類にクーリングオフの起算日が書かれていない等の場合?)
>いずれにしても、「クラブキュー(CLUB cue)」本体が生きているかどうかですね。
生きていない場合は、今後の支払いが無くなれば良いと思っています。
個人的には、返金請求(全額は難しいと思いますが)を目標とし、最終的な着地点が「今後の支払い無し」という事になるのであれば、問題は無いと考えています。
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