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著作権についての質問です。
(1) 通常の業務(会社の指示)で作成した機械図面の著作権は誰に帰属しますか?
(2) 会社の指示で、子会社に書かせた機械図面の著作権は誰に帰属しますか?
(3) (2)のケースにおいて、子会社に著作権が帰属する場合、子会社が機械図面を勝手に複製してしまうことを防ぐにはどうしたらよいか?

A 回答 (2件)

(1) 「職務上の創作である」とともに「会社名義で公表される」場合には、職務著作(法人著作)となり、会社(法人)が著作者となります(著作権法15条1項)。

念のため、労働契約などで予め職務著作の著作権行使および譲渡についての取り決めを交わしておくのが安全です。

(2) 子会社が所有します。

(3) 「複製権」は著作財産権として譲渡可能ですので、契約時に本件で作成された図面の著作財産権(著作権法21条~28条に記載の権利)は譲渡してもらう旨を契約すべきです。また、譲渡不可能な著作者人格権(著作権法18条~20条に記載の権利)については、「公表権の無条件許諾」「著作者表示の要否」「作成図面の同一性維持の保証」といった条件を明記したライセンス(権利行使の承諾)を受ける契約をすべきです。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html
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この回答へのお礼

根拠も示して頂いて大変参考になりました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/09/08 15:58

(1)会社に帰属します


(2)派遣契約を結んでいるなら元会社、作業請負や一括契約なら子会社
(3)派遣契約にするか、著作権に関する契約条項を盛り込んでおく
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この回答へのお礼

大変参考になりました。感謝いたします。ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/08 15:57

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