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次の質問では、原付での歩道走行は「通行区分違反」(道交法17条)であるとの回答が述べられています。

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1476061.html

しかし、手元にあります平成20年版の「交通の教則」の32ページにある歩道走行の違反の説明が関連づけられているのは、巻末の「点数と反則金の一覧表」によりますと、「通行区分違反」ではなく、「通行禁止違反」(道交法8条?)の項目です。
つまり、交通の教則では、車両による歩道走行を「通行禁止違反」と言っていると思いました。

こうした食い違いはどうして起こるのでしょうか?
それとも、どちらかが明確に間違っているというのでしょうか?

A 回答 (2件)

こんにちは



巻末の「点数と反則金の一覧表」の関連ページはその違反の主に関連するページです。関連ページ以外にも該当する場合も多くあり、逆にそのページが全てその違反ということではありません。参考程度に留めておいた方が良いと思います。

平成20年版の「交通の教則」の32ページにある『通行してはいけないところ』には、細目が六つありますよね。
確かに(1)は「通行禁止違反」ですが、ご質問の原付での歩道走行は(2)に該当し、30ページと同様に「通行区分違反」になります。また、(2)は32ページではなく、33ページですよね。
ちなみに、『通行してはいけないところ』のその他は、(3)「通行区分違反」、(4)罰則なし、(5)及び(6)「軌道敷内違反」です。
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この回答へのお礼

詳細なご説明ありがとうございます。
うすうす感じてはいましたが、結局、「交通の教則」というのは小冊子みたいなレベルの内容であって、厳密に交通法規を参照するためのものではないということなんですね。

お礼日時:2008/09/11 15:20

主な違反しか書いてないだけです





十四 通行帯違反、路線バス等優先通行帯違反、道路外出右左折合図車妨害、指定横断等禁止違反、車間距離不保持、進路変更禁止違反、追い付かれた車両の義務違反、乗合自動車発進妨害、割込み等、交差点右左折等合図車妨害、指定通行区分違反、交差点優先車妨害、緊急車妨害等、交差点等進入禁止違反、無灯火、減光等義務違反、合図不履行、合図制限違反、警音器吹鳴義務違反、乗車積載方法違反、定員外乗車、牽引違反、泥はね運転、転落等防止措置義務違反、転落積載物等危険防止措置義務違反、安全不確認ドア開放等、停止措置義務違反、騒音運転等、初心運転者等保護義務違反、携帯電話使用等(保持)、公安委員会遵守事項違反、消音器不備、最低速度違反、本線車道通行車妨害、本線車道緊急車妨害、牽引自動車本線車道通行帯違反、故障車両表示義務違反又は仮免許練習標識表示義務違反

となりちゃんとあります

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html
下のほう表があるよ
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この回答へのお礼

ご紹介いただいたリンク先は、たいへん参考になりました。
わかりやすいご指摘、ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/11 15:17

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