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個人居酒屋経営者が、サービスの一環として、お客さんを無料送迎している場合、違法となりますか?

A 回答 (4件)

違法にはなりません。

(特定の顧客を、無料送迎する場合)

ホテル、旅館、自動車学校、スイミングクラブ、幼稚園、風俗店等でも、無料送迎をしています。

ただ、居酒屋程度の規模なら、採算が合うかどうかは、話が別です。
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良く都心のスポーツクラブで無料送迎がありますが、


それと同じ事としか思えません。
あくまでサービスの一環です。
実際に下記のサイトでは実施しています。
「居酒屋千広では近隣の駅や主要場所まで無料送迎致します」
とhpに出ています。

 http://www.e-chihiro.net/
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難しいですね!無料と言っても食事料金に上乗せできますので


ただ料金を取ってお客さんを乗せる場合には緑ナンバーで2種免許が必要ですが今回の場合は警察に質問されたら友人ですと言えば問題無くなってしまいますね!警察が食事料金に上乗せしていることを証明できないでしょう
ですから私の考えは問題無しと思いますただ飲酒運転すれば問題ですが
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お客さんを乗せることは違法になります。

青ナンバーならOKです。

http://www.net626.co.jp/i/apis/ma.html
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