プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

質問させていただきます。知識豊富な方々の回答をお待ちしています。
飲酒運転罰則強化によりタクシー利用率が上がりましたが、なかなかタクシーがつかまりません。
そこで、飲食店(スナック、居酒屋など)と業務提携して客を送迎しようと考えています。店側に予め定めた料金表を渡し、客は料金を店に支払います店からのオーダーを受けて送迎後、後日、店に集金に行くというシステムです。送迎ドライバーは直接、客からお金を頂かないのですが白タク行為になるのでしょうか?いろいろネットで調べましたが自分なりにグレーゾーンの部分も多くご意見をいただけたらと思います。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

料金を取るのですから、完全に白タク行為でしょう。


間にお店を入れようが、白タク行為に他なりません。
どこからお金を貰おうが、商売として、第三者(お客)を運んではならないと解釈すればいいでしょう。
運転代行ですら、お客本人の車以外に、お客を乗せてはならないのですから。
(お店から駐車場までは、お客に歩いてもらうか、タクシーを利用しなければならない)

この辺りの関係法律が知りたければ「道路運送法」や「旅客自動車運送事業運輸規則」をご覧ください。
特に道路運送法第五章78条(有償運送)に、こう書かれてます。
(有償運送)第78条 自家用自動車(事業用自動車以外の自動車をいう。以下同じ。)は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。
1.災害のため緊急を要するとき。
2.市町村(特別区を含む。以下この号において同じ。)、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他国土交通省令で定める者が、次条の規定により一の市町村の区域内の住民の運送その他の国土交通省令で定める旅客の運送(以下「自家用有償旅客運送」という。)を行うとき。
3.公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域又は期間を限定して運送の用に供するとき。
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この回答へのお礼

有難うございました。冷静に考えてみれば当たり前と言えば、その一言ですね。

お礼日時:2008/09/13 13:36

送迎は飲食店の無償のサービスとする。


あなたは飲食店の従業員として賃金を得る。
なら、白タク行為にはならないのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

回答、有難うございます。今までの回答者の方々とは見解が少々違うお答えに感謝します。これからも色々、勉強してみます。

お礼日時:2008/09/13 13:41

 緑ナンバーはあくまでも営業用です。


 その場でもらわないにしろなんにしろ営業で使うのなら無理です。
 どんな形をとるにしろお金をもらうのなら白タクです。
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この回答へのお礼

回答、感謝します。参考になりました。

お礼日時:2008/09/13 13:39

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