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12月末に退職します。退職後は通学や静養などしようと考えて会社の健康保険の任意継続の申し込みを先日しました。
ところが先日うけた面接で採用となり、迷った結果1月中旬から入社することになりました。
12月分の保険料は退職金から差し引かれます。2月分から口座振替で1月分は期限までに組合の口座へ振り込みをしないと継続資格喪失となります。
事情があり会社へは今は「再就職が決まったので継続はやめます」と言いたくありません。
「やっぱり国保にします」「親の扶養にはいります」などと言って退職までに継続を取り消してもらうのがベターでしょうか?
それとも何も言わず、振込をしないまま資格喪失を待つのか?
この場合1月の数日間は健保未加入になりますよね?

ところで、2,3ヶ月なら両方の2重加入になって支払いが増えても構いません。
退職後なら再就職が決まった事実を伝えても構わないからです。
そういう事も可能なのでしょうか?
要点を書き込んだつもりですが、必要な点がもれておりましたら補足します。
ご回答宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

任意継続は、「やっぱり国保にします」「親の扶養にはいります」と云う理由では脱退できません。


就職したことで健康保険に加入した場合は脱退できます。

方法としては、保険料を支払わずに資格喪失をするか、直接、社会保険事務所へ行って、就職したことを話して脱退の手続きをすることです。

又、まだ会社で社会保険事務所に任意継続の手続きをしていなければ、「やっぱり国保にします」「親の扶養にはいります」と云う理由で、手続きを中止してもらえます。
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この回答へのお礼

資格喪失もひとつの手段なんですね。
社会保険事務所へは行く時間がないと思いますので、継続中止依頼という方向で考えてみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/12/24 07:17

>事情があり会社へは今は「再就職が決まったので継続はやめます」と言いたくありません



つまらないプライドなら
無駄なことをせずに,任意継続停止してもらえばいいです
それでもプライドや事情が優先するなら
「社会保険事務所には自分で行きますので,申請書類だけ下さい」にして
継続しなければ良いのでは!
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この回答へのお礼

申請書類は提出してしまったので本社に確認してみます。
プライドではなく、事情があってのことです。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/12/24 07:16

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