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銀行に出向いて問い合わせれば早いのですが、すぐには行く余裕がないのでこちらで質問させていただきます。
亡くなった母の口座に定期預金があって、それをおろしてしまって口座を解約してしまいたいのですが、本人じゃなくても定期預金はおろせるのでしょうか。
定期預金のことは全然わかりません。
福岡銀行の口座で、預かり日が平成18年10月10日。
満期日が平成21年10月10日になっていて、据置期間と利率が「2年:0.300%」「未満:0.250%」と記載されています。
満期日未満は解約扱い?になるというのを見たことがありますがよくわかりません。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

#1の方が仰る通りです。



取引銀行で通帳を見せ本人が無くなったことを伝えましょう。
手続きに必要な書類一覧をくれますので、それに従い書類を集め手続きしましょう。
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この回答へのお礼

とりあえず銀行に行く前に大体の流れがわかってよかったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/09 07:24

名義人が亡くなってる場合は、相続人全員の同意書が無ければ、


定期解約も現金引出も口座解約もできませんよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、参考になりました。

お礼日時:2008/10/09 07:25

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