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私は今司法書士になる為勉強中なんですけど、知人の女性から相談がありました、「私は以前A男と婚姻していましたが、不仲になり、平成19年4月1日にA男と協議離婚しました。その後、平成19年10月3日に、B男と再婚しました。そして、平成20年1月10日に子Cを出産しました。子CはB男との間にできた子なのですが、このままではA男の戸籍に入ると聞いたので、出生届しませんでした。
現在も子Cは戸籍に記載されていませが、子Cの将来のことを考えるとこのままではいけないと思い、出生届を提出しようと考えています。
どうすればB男の戸籍に子Cを直接入籍させることができますか。」この相談に、どのように回答すればよいのでしょうか。
当事者は全て日本人で、私は前婚、御婚とも夫の氏を称する婚姻をしている者です。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>「懐胎時期に関する証明書」が推定される懐胎の時期の最も早い日が婚姻の解消又は取消しの日より、後の日である場合なら問題がないのですね、もしそうではなければ家庭裁判等の事案扱い処理にて対応出来る事でよろしのでしょうか。



 そのとおりです。

>現在の夫を父とする嫡出子出生届を出すことができた場合、B男の戸籍(相談女性は妻にて同じ戸籍)には子Cはどのように記載されるのでしょうか?一見普通の戸籍記載のような長男、長女のように記載されるのでしょうか?。

 長男、長女とは記載されます。ただし、子供の身分事項には、診断書を添付した場合は、民法第772条の推定が及ばない旨が、家庭裁判所の審判の場合、嫡出否認の裁判の確定あるいは親子関係不存在の裁判の確定の旨の記載はがされます。
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>平成19年4月1日にA男と協議離婚しました。

その後、平成19年10月3日に、B男と再婚しました。そして、平成20年1月10日に子Cを出産しました。

 離婚後300日以内の出生になりますね。

>現在も子Cは戸籍に記載されていませが、子Cの将来のことを考えるとこのままではいけないと思い、出生届を提出しようと考えています。どうすればB男の戸籍に子Cを直接入籍させることができますか。

 本来は、出生後14日以内に出生届をしなければいけないのですが、それは別にして二つ方法があります。
 医師作成の「懐胎時期に関する証明書」を添付し、その証明書の記載から、推定される懐胎の時期の最も早い日が婚姻の解消又は取消しの日より後の日である場合に限り、現在の夫を父とする嫡出子出生届を出すことができます。
 上記の証明書の添付ができないような場合は、家庭裁判所に前夫が嫡出否認の調停を申し立てるか、あるいは知人の女性が前夫を相手取って親子関係不存在確認の調停を申し立てることになります。嫡出否認あるいは親子関係不存在確認の審判がなされれば、その審判書を添付して、現在の夫を父とする嫡出子出生届を出すことができます。

参考URL:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji137.html
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この回答へのお礼

なるほど、ありがとうございます。「懐胎時期に関する証明書」が推定される懐胎の時期の最も早い日が婚姻の解消又は取消しの日より、後の日である場合なら問題がないのですね、もしそうではなければ家庭裁判等の事案扱い処理にて対応出来る事でよろしのでしょうか。現在の夫を父とする嫡出子出生届を出すことができた場合、B男の戸籍(相談女性は妻にて同じ戸籍)には子Cはどのように記載されるのでしょうか?一見普通の戸籍記載のような長男、長女のように記載されるのでしょうか?。

お礼日時:2008/10/23 21:06

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