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ポータブルのカーナビを購入したのですが、
ダッシュボードが斜面になっていて、きちんと固定できません。
なので、フロントガラスで固定させようと思うのですが、
これは道路交通法違反等の何らかの法律に違反するのでしょうか?
どなたか、教えてくださるよう、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

みなさんの仰ると通りですが 補足事項を・・・


ダッシュボードの上も、違反になる可能性があります。
Φ30センチ高さ1m(サイズを間違えてるかも?)の障害物が
運転席着座姿勢から、一瞬でも見えなくなると駄目です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
ダッシュボードの上も違反になる可能性があるんですね。
カーナビの設置で捕まるのはバカバカしいので、
設置場所考えます。

お礼日時:2008/11/09 16:47

直接違反となるのは「道路交通法」ではなく、「道路運送車両法」違反です。


その法律の第3章の規定に基づき、「道路運送車両の保安基準」が定められ、
更にそれを元に「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」が出され、
その中で、フロントガラスに貼り付けられる物が示されています。

まあ、道路交通法でも、道路運送車両法違反の車は運転しちゃいけないとなっているので、
間接的には違反と言うことになりますが。

いや、法律って面倒くさい。

確かに、最近のレーダー探知機には、以前は同梱されていた、
フロントガラス取り付け等の吸盤等、付属しなくなりましたね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
法律にきちんと書かれているんですね。

お礼日時:2008/11/09 16:42

道路交通法違反になります。



昨年レーダー探知機を購入しましたが ダッシュボート固定用の金具が付属され
ガラスにつける吸盤型金具は、オプションではカタログに記載されていました。現在は?

先月韓国に行って来ましたが 韓国では モニターは、Fガラスへ吸盤で固定が一般的でした。
金具としては存在してそうですね しかし 違反行為なので やめたほうが良いでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
吸盤でカーナビを固定しようと思ってたんですが、
だめなんですね…

お礼日時:2008/11/09 16:40

道路運送車両の保安基準というのがあって、


その中でフロントガラスに貼り付けることが出来る物が定められています。

ETCやVICSアンテナや、ドライブレコーダーなどは可ですが、
カーナビ本体やレーダー探知機等はその中に含まれていませんので、違反になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
やはり、違反になっちゃうんですね。

お礼日時:2008/11/09 16:39

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