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精神科で統合失調症/境界例人格障害の確定診断を受けて居る者です。
大学受験を終え、現在は歯学部の3年生になりました。
今までは精神疾患持ちという事を隠していたのですが、
先日、お世話になっているクリニックで新しく処方された抗精神病薬が身体に合わず、呼吸困難に陥り(悪性症候群だったそうです)、救急車で自分の通っている大学へ運ばれ、入院するハメになってしまいました。二日間で退院は出来たのですが、其の件で、大学の先生方に私が精神疾患持ちと言う事がバレてしまい、昨日、地位の高い教授に呼び出され、自主退学勧告を受けました。
「精神疾患患者は国家試験を受ける資格が無い」とバッサリと切り捨てられました。私は決して他人に危害を加えたりする様な人間ではありません、こんな事で数年間を無駄にして仕舞いたくありません。本当に精神疾患持ちの患者は国家試験受験資格が無いのでしょうか??教えて下さい。
リストカットの傷痕も長袖で隠して居たのですが、此れも全てバレてしまいました。傷痕は自分が見てもかなり酷い、と思います。

A 回答 (7件)

#4さんの言われるとおりですよ。


あなたの病状がよければ、受験も出来ますし、免状ももらえます。病状次第です。

残念ながら、歯医者さんの親しい友達はいないので、医科の方ですが、
仲間内では、知ってますよ。
A先生は統失、B先生は躁鬱、同期のC君は在学中に発病して入院や何かあったから3留したけど頑張ってなった、とか。休職中のDさんも多分それ、とか。
たまに、トラブルごとがおきて、「奴はおかしい」といきまく先生には「あれ、知らなかったの?」の世界ですよ。
一般の方には絶対漏らしませんが、医者仲間では情報を共有してます。
決して、稀な病気でない以上、当然おられます。

これ以上何か言われるようでしたら、ご両親と相談されて、弁護士に相談に行かれたほうがいいかもしれません。
病気と闘いつつ勉学されているのにとんでもない大学ですね。
ストレスをためないように頑張ってよい歯医者さんになってください。
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病院と言うものは、個人情報として誰が掛かっているのか、カルテ内容など、個人情報に関して守秘義務があるのではないかと思います。


大学の先生と言えども、医師として患者と関わるなら、同じく守秘義務があるのではありませんか。
何で早く言ってくれなかったんだ、こちらで何とか対処したのに、という暖かい手の差し延べなら、わかりますが、何の権利で、退学を勧告したりするのでしょうか。
精神科といえども、精神科学教室という名目で、大学の中に存在します。精神科に掛かっているから、そういう理由で、国家試験を受ける資格がないというのは、精神科という診療科目自体を蔑視するものではありませんか。
精神病と言えども、すべて病理が解明されていない以上、また、精神科の教授職でない以上、こんな決断を教育機関である大学の人間が口にすべきではないと思います。
法律的には、きっと生活権があることを主張されれば、訴訟にあなたの方が勝つと思います。私でもそう思います。
しかし、現実に大学の学生として生活しているのですから、学生らしい解決を図るほうが良いと思います。
精神科の教授にお会いして、その問題の地位の高い教授に、お話していただいたらどうでしょう。
まったくの誤解で、十代の頃、自暴自棄になり、自殺企図もあって、すさんでいたが、今は落ち着き、学生として勉学に励んでいる、一生懸命国家試験合格するように、努力するつもりです、と一生懸命お話しましょう。きっと、心ある大学教員なら、わかってもらえると思います。
私自身も、相談を立てましたが、身近な人間に、精神科の通院がばれた場合、あなたならどうしますか、と聞いています。
個人情報というものを考えた場合、病院には、守秘義務が必ずあります。警察が入ったときしか、そういった記録は開示されないと思います。あなたの投げかけた相談は、現代社会の透明なガラスの内と外のマジックを示唆していて、興味深いです。
病院関係者とはどういう職務なのか、そこで知りえた情報とは、問題を投げかけています。
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まず、歯科医師法(参考)では、第四条で『免許を与えないことがある。

』というだけです。

つまり、国家試験を受けることそのものを退ける法的理由はありませんし、治療すれば免許が与えられる可能性があります。

ですから、教育機関として、疾患を理由として自主退学を求められるのは法的になんの根拠もない行為です。

そのため、不当な退学勧告や強制退学の措置をとってくる場合には、原状回復を求める訴訟を起こすことができます。無料法律相談などで今度に備えておくべき情報(学校側からの会話や書類など)を確認し、退学させられないように備えておくのがよろしいかと思います。

それとともに、ゆっくりと治療のためにお医者さんに診てもらってください。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO202.html
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はじめまして、PSWです。



精神を含め、障害者には様々な欠格条項があります。
しかし、医師、歯科医師の精神障がいにおける欠格条項は
相対的欠格条項であって、絶対的欠格条項としては
定めていません。
以前は絶対的欠格条項でしたが、相対的欠格条項に改められています。
つまり、質問者様は精神科医からその疾病により歯科医師として
働くのに問題がないと証明してくれれば国家試験も受けられるし
受かれば歯科医師になれます。

絶対的欠格条項だと、精神障がい者だと無条件にその資格を取ること
はできません。

統合失調症になる確率は医・歯学部の学生だろうが、その他の人であろうが1%です。

実際、統合失調症の精神科医は多くいます。

ご自身で判断して病気を抱えていても歯科医師としてやっている自信が
あれば、その様に精神科医に診断書を書いてもらいましょう。

実際、歯科医師になれない訳ではないから「自主退学」をうながすことしか
出来ないのです。
もし、法律上なれないと明文化してあれば「自主退学」ではなく
「放校処分」をすることになっているはずです。

もしそれでも大学をやめろと言うなら、弁護士を立てて争って下さい。
質問者様が勝ちます。
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あいまいですみませんが



精神障がい者には欠格条項(けっかくじょうこう)と言って
「なれない職業」が一部あるようです。

それが何なのか、までは知りませんが。。。
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こんにちは


>本当に精神疾患持ちの患者は国家試験受験資格が無いのでしょうか??
そのお話を私は聞いたことがあります。
障害者欠格条項というものです。
その障害者欠格条項を無くす署名にサインをしたことがございますが今はまだ色々とあるようです。
以前、私の知り合いの看護婦さんから同じようなお話を聞いたことがあります。
業務上、患者さんを危険にさらしてしまう場合はその職務に付くことが出来ない、というものです。なのでその看護婦さんは外科や急患などではなく、眼科の外来看護婦さんをしていますよ。
実際に資格をとるときに精神障害者手帳がなければ国家資格は出してくれると思うのですが・・・

実際に後藤久美さんも(聴力)障害があるので一度はダメだったそうですがその後 薬剤師法の改正施行と同時に免許を交付されたそうです。

素人ゆえわかりませんので、一度、人権相談(精神医療人権センター)法テラスなどに相談なさってはどうでしょうか?
詳しくなくてすみません。
お大事になさってくださいね。
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すごく厳しい大学ですね。


本当のところは、私は一般人なので何とも言えませんが、看護師さんの中でも、そういう人がいるんじゃないか、とある機関に尋ねたことがありますが、国家試験というのは、点数が取れれば、精神疾患があっても通るといっていました。
医師も同じで、病気があっても、点数が満たされていれば、通るのではないですか。
あなたも歯学部生なら、勧告した教授に直接会って、折角大学が通って留年もせずに勉強していたのに、この何年間を無駄にしたくない、勉強して、国家試験を受けたい、とお話されたらどうでしょう。そこまでに挫折があるなら、仕方ないですが、勉強し続けるお気持があるのでしょう。クリニックから診断書を取り、説明したらどうでしょう。
直談判を私ならします。それと、あなたの大学の病院に、精神科があるなら、そこに今度から掛かることにされたらどうでしょうか。
そうしたほうが、病状も、先生たちが把握できるし、休職するタイミングなどもきちんと図れると思います。
それから、自傷癖があるのでしょうか。それも十代の頃なら、昔のことです。そのことも、きちんと伝えましょう。
とにかく、バレたなら、わかってもらうことです。教授なら、きっと理解があります。
自分の大学に掛かることを条件に、国家試験を目指すようにアピールすると思います。
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