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法人税の収用について質問します。
表題の特例(措置法基通64(3)-15)の2年間の仮勘定経理の
適用にあたって、確定申告時に添付書類や別表等必要なのでしょうか。
なお、収用の特別控除に関しては別表と買取証明書は添付します。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

私の乏しい知識では、特段添付書類は必要ないように思います。


別表で計算するようなものでもないし、庁のHPを確認してもそれらしきものはなかったように思います。

どのみち仮勘定のマイナスが2年内には起こることですので、それほど厳格では無いのかもしれませんね。

この回答への補足

さっそくのご回答ありがとうございました。
いろいろ文献等もあたったおりますが、添付書類的な
手続規定がみつからなかったので、質問してみました。
確かに課税の繰延べですのでないんでしょうね。
ありがとうございまいた。

補足日時:2008/11/13 12:49
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この回答へのお礼

慣れないもので、補足の欄に書いてしまいました。
失礼しました。

お礼日時:2008/11/13 12:55

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