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個人事業主を5年していたのですが、今年の4月に「A株式会社」に「B有限会社」と「私」が合併し、私は「A株式会社」の役員となりました。
代表取締役ではありません。(出資はしているので株主ではあります)

現在は個人事業主は廃業していません。
役員報酬は源泉徴収されているので、確定申告を今まで通りします。

このような立場は「自営業」と「会社員」のどちらなのでしょうか??


具体的に困っているのは、
・役所へ保育所の申請書類を書く時など「自営業用」「外勤用」となっていて、どっちの紙に書くのか??
・不動産を購入したい時など、どっちなのか??
・クレジットカードを作る時はどっちなのか?
とかに困っています。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

似たような境遇のものです。


会社役員・個人事業主のどちらかの所得の高いほうが、主たる業務になります。
また出資して株式を持つ役員は、10%(だったと思う)以上取得していると、兼業従業員としての優遇措置を失います。

従って
・保育所の書類は、役員・個人事業どちらでも(外勤は給与所得者を指す前提で)「自営業」あつかい
・不動産を購入するときは所得の多いほうですが、個人事業主は不利
(役員でも審査に会社の決算書類の提示を求められることがあります。)
・カードも所得の多いほうですが、会社組織に属しているほうが審査が通りやすいので、身分を会社役員で所得を合計して出すのが一番かと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!
大変分かりやすくお答え頂き感謝です。
早速、保育所の申請書類を自営業で書こうと思います。

お礼日時:2008/11/23 17:44

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