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 素人の質問ですが宜しくお願いします。

 試作品を作成し「その試作品を実際に使ってもらって更なる改善」を行う場合、それは特許庁への特許申請前に実施できるのでしょうか?
 良く理解できない点は「既知」という点で、発明者自身が改善するのであれば問題ないのですが、発明者以外の他人の意見を参考に改善したいために試作品を作成し「その試作品を実際に使ってもらって更なる改善」が、他人に試作品を使ってもらうことで「既知」となって特許申請ができないとなることがないかということです。

 なお、「その試作品を実際に使ってもらって更なる改善」を行う人とは機密保持等の契約を交わしているという前提でお願い致します。

A 回答 (1件)

できますよ。


29条1項1号2号に規定する「公然」とは、秘密保持義務のない第三者に知られるという意味ですから。
29条1項1号2号、つまりあなたのおっしゃる「既知」(「公知」と言った方が通りがいいので、お奨めします)には該当しません。

参考ですが、秘密保持契約を交わさずに試験を行って公知にしてしまった場合には30条1項で救済されます。出願と同時に30条4項の手続きを行ってください。商業的な試験(売れるかどうかのチェック)は30条1項に該当しませんが、今回のように技術的な確認を兼ねた研究開発用の試験は救済の対象ですから。
また、秘密保持契約に違反して被試験者が勝手に公知にしてしまった場合には、30条2項の適用による救済があります。

ただ、競業者も同じ開発をしている可能性もありますので、「先に出願をしてしまってから試験を行い、効果的な改良に成功した場合には国内優先権(41条)出願を行う」のが一番安全かと思います。難点として、2件出願することになるので費用が高くなりますが、磐石の態勢で権利化を図りたいのであれば、一考の価値はありです。
蛇足が多くてすみません。
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この回答へのお礼

ありがとございます。

>29条1項1号2号に規定する「公然」とは、秘密保持義務のない第三者に知られるという意味
「秘密保持義務」は、被試験者などが出願するのを防止するという意味で解釈していたので、公知になった場合も含まれるということは考えてもいなかったので大変ありがとうございます。

> 秘密保持契約を交わさずに試験を行って公知にしてしまった場合には30条1項で救済
> 秘密保持契約に違反して被試験者が勝手に公知にしてしまった場合には、30条2項の適用による救済


>競業者も同じ開発をしている可能性もありますので、「先に出願をしてしまってから試験を行い、効果的な改良に成功した場合には国内優先権(41条)出願を行う」のが一番安全かと思います。
> 難点として、2件出願することになるので費用が高くなります
質問した意図も正にここにあって、2件出願すれば良いのではと考えていましたが、安くない出願費用が2倍になるので何か策はないかな? と思っての質問でした。
出願内容によっては、「29条1項1号2号に規定する「公然」という点を上手に利用して、費用を安く出願できる方法が分かって助かりました。

お礼日時:2008/11/30 08:26

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