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木造3階建ての住宅の確認申請で、排煙計算をするのですが、2階LDKの上部が一部分吹き抜けになっています。吹き抜けは3階廊下部分の横になります。(廊下の横部分が腰壁になっています)
このような場合、排煙計算はどのようにしたらいいのでしょうか?
平均天井高を求めるのですか?
3階廊下部分は関係してくるのですか?

A 回答 (3件)

今晩は cyoi-obakaです。



原則としては、平均天井高で求めます。
廊下は、無い物として扱うのが通常でしょうね(私が主事でしたら)。

詳細は、確認検査機関に事前相談したのがよいと思います。
場合によっては、吹抜けとは扱わない!とする見解もありますからね。
注意点は、吹抜けが一部となる点です。設計の状況判断ですね~!

あくまで参考意見です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
まず、平均天井高を求めてやってみます。

何事も事前相談が大事ですね・・・
3階建ては難しいです・・・新米なもので・・
またよろしくお願いします。

お礼日時:2008/12/16 12:22

3階の廊下は腰壁関係なく3階とみなして、単純に2階のLDKの容積を割り出して床面積で割って平均天井高さを出せばいいのではないでしょうか。


天井高さが3m以上でしたら、2.1m以上かつ天井高さ1/2以上に排煙口があればそれとみなされます。(H12建告1436)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
まずはそこからですよね・・・

またよろしくお願いします。

お礼日時:2008/12/16 12:29

今から出張に行きますので簡単に参考意見を。

(そんな個人的事情どうでもいいですね)

文章からは判断が難しい、ゆえ1の方の様に事前協議が必要でしょう。
「建築物の防火避難規定の解説」(ぎょうせい)に「吹抜きのある場合の取扱い」頁があります、以前申請時はこれにすんなり倣いましたが、今件はやや複雑そうですから。
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この回答へのお礼

お忙しい折にありがとうございます。
避難規定の解説、確認します。

またよろしくお願いします。

お礼日時:2008/12/16 12:26

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